問題
選択肢
- 1都市計画区域外では、建築確認は一切不要である
- 2木造3階建て、延べ面積400平方メートルの住宅の新築には建築確認が必要である
- 3建築確認が必要な建築物の工事は、確認済証の交付後でなければ着手できないが、検査済証の交付前に使用を開始することはできる
- 4防火地域及び準防火地域外で、増築する部分の床面積が20平方メートル以内であれば建築確認は不要である
正解
2. 木造3階建て、延べ面積400平方メートルの住宅の新築には建築確認が必要である
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解説
正解は「木造3階建て、延べ面積400平方メートルの住宅の新築には建築確認が必要である」という記述です。 【結論と趣旨(建築基準法6条1項)】建築確認は、工事に着手する前に、建築計画が建築基準法等に適合するかを建築主事等がチェックする手続です。2025年4月施行の改正で木造・非木造の区別は廃止され、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物(いわゆる新2号)は、全国どこでも新築・増改築等に際して建築確認が必要となりました。木造3階建てで延べ面積400㎡の住宅はこれに明確に該当します。 【具体例(数値)】仮に平家かつ延べ面積200㎡以下の小規模な住宅であっても、都市計画区域内等であれば建築確認が必要です(新3号)。本問の3階建て・延べ400㎡はそれをはるかに上回る規模であり、区域を問わず確認を要します。 【誤りの記述】 ・「都市計画区域外では建築確認は一切不要」… 誤り。都市計画区域外でも、階数2以上または延べ面積200㎡超といった大規模建築物等は建築確認が必要です(同法6条1項)。 ・「確認済証の交付後でなければ着手できないが、検査済証の交付前に使用を開始できる」… 誤り。工事は確認済証の交付後でなければ着手できず(同法6条8項)、3階建て等の建築物は完了後に検査済証の交付を受けるまで原則として使用できません(同法7条の6)。 ・「防火・準防火地域外で増築部分が20平方メートル以内なら建築確認は不要」… 誤り。防火地域・準防火地域外での増築・改築・移転は、その部分の床面積が10㎡以内であれば確認不要です(同法6条2項)。20㎡ではありません。
一問一答
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