問題
選択肢
- 1施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない
- 2仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地を使用収益できる
- 3保留地は、換地処分の公告の日の翌日に施行者が取得する
- 4清算金は、換地処分の公告の日以前に徴収又は交付する
正解
4. 清算金は、換地処分の公告の日以前に徴収又は交付する
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解説
誤っているのは「清算金は、換地処分の公告の日以前に徴収又は交付する」という記述です。 【結論と趣旨(土地区画整理法110条)】土地区画整理事業では、従前の宅地と換地後の宅地との価値の過不足を金銭で調整するため、清算金を徴収・交付します。清算金の額は換地処分によって確定するものであり、徴収・交付は換地処分があった旨の公告の後に行われます。公告以前にはまだ清算金が確定していないため、「公告の日以前に徴収又は交付する」とするこの記述は誤りです。 【具体例(手続の流れ)】土地区画整理事業は、事業計画決定→仮換地指定→工事→換地処分→登記・清算という順で進みます。換地処分の公告日の翌日に権利関係が確定し、その後に過不足の清算金が精算されます。 【正しい記述】 ・「施行地区内で事業の障害となる建築物の新築には知事等の許可が必要」… 正しい。施行地区内では事業の妨げとなる土地の形質変更や建築物の新築・改築・増築等を行う際に都道府県知事等(国土交通大臣が施行する場合は大臣)の許可が必要です(同法76条1項)。 ・「仮換地が指定されると効力発生日から換地処分の公告日まで仮換地を使用収益できる」… 正しい。仮換地の指定により、従前の宅地の使用収益権は仮換地へ移ります(同法99条1項)。従前地は使用収益できなくなります。 ・「保留地は換地処分の公告の日の翌日に施行者が取得する」… 正しい。保留地は換地処分の公告日の翌日に施行者が取得します(同法104条11項)。事業費に充てるなどのために定められます。
一問一答
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