問題
選択肢
- 1登録免許税は、登記の申請時に納付する国税である
- 2所有権の移転登記の税率は、全ての原因について同一である
- 3抵当権の設定登記の課税標準は、不動産の価額である
- 4登録免許税の納税義務者は、登記権利者のみである
正解
1. 登録免許税は、登記の申請時に納付する国税である
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解説
正解は「登録免許税は、登記の申請時に納付する国税である」という記述です。 【結論と趣旨】登録免許税は、不動産の登記など一定の登記・登録を受けるときに国に納める税金(国税)です。納付の時期は「登記等を受ける時」、すなわち登記の申請時とされ(登録免許税法2条・21条)、原則として現金納付した領収証書、または税額が3万円以下のとき等は収入印紙を申請書に貼って納めます。登記という公の手続を受けることに対する課税なので、申請のタイミングで納めるのが筋というわけです。 【具体例】固定資産税評価額3,000万円の中古住宅を売買で取得し所有権移転登記を受ける場合、土地分は2029年3月31日まで本則2.0%が1.5%に軽減され、建物分は本則2.0%(住宅用家屋の軽減を満たせば0.3%)で計算します。新築の所有権保存登記は本則4/1000(0.4%)です。いずれも登記申請の際に納付します。 【誤っている記述】 ・「所有権移転登記の税率は全ての原因について同一」… 誤り。原因によって税率が違い、売買は2.0%(土地は当面1.5%)、相続は0.4%、贈与は2.0%と差があります。 ・「抵当権の設定登記の課税標準は不動産の価額」… 誤り。抵当権設定登記の課税標準は担保される債権金額で、税率は4/1000(0.4%)です。所有権移転や保存の登記の課税標準が固定資産税評価額である点と混同しないよう注意します。 ・「納税義務者は登記権利者のみ」… 誤り。登記を受ける者が納税義務者で、売主・買主のように当事者が複数いるときは連帯して納付義務を負います。実務では買主が負担するのが通常ですが、法律上は権利者だけに限られません。
一問一答
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