問題
選択肢
- 1居住用財産の買換え特例と3,000万円特別控除は併用できる
- 210年超所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と併用できる
- 3居住用財産の3,000万円特別控除は、前年又は前々年に同特例の適用を受けていても適用できる
- 4居住用財産の買換え特例は、所有期間が5年を超えていれば適用できる
正解
2. 10年超所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と併用できる
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解説
正解は「10年超所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と併用できる」という記述です。 【結論と趣旨】マイホームを売ったときの税の特例には複数の種類があり、どれとどれが組み合わせられるかが頻出論点です。居住用財産の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条)と、所有期間10年超の居住用財産に対する軽減税率の特例(同法31条の3)は、ともにマイホーム売却を後押しする趣旨なので、両方を同時に使えます。つまり、まず譲渡所得から3,000万円を差し引き、その残りに軽減税率を当てはめます。 【具体例】所有期間10年超のマイホームを売って譲渡益が5,000万円出たとします。3,000万円控除後の課税対象は2,000万円。これは6,000万円以下なので軽減税率が適用され、所得税10%・住民税4%(復興特別所得税を含め合計14.21%)で課税されます。通常の長期譲渡所得の所得税15%・住民税5%(合計20.315%)より大きく軽くなります。 【誤っている記述】 ・「買換え特例と3,000万円特別控除は併用できる」… 誤り。特定の居住用財産の買換え特例は居住用財産の3,000万円特別控除と併用できず、どちらか一方の選択になります。 ・「前年又は前々年に同特例の適用を受けていても3,000万円控除を適用できる」… 誤り。前年・前々年にこの特別控除や買換え特例を受けているときは適用できません。短期間に繰り返し使うことは認められないからです。 ・「買換え特例は所有期間5年超で適用できる」… 誤り。特定の居住用財産の買換え特例は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間10年超、かつ居住期間10年以上などの要件を満たす必要があります。
一問一答
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