問題
選択肢
- 1固定資産税の賦課期日は毎年1月1日である
- 2固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産課税台帳に所有者として登録されている者である
- 3新築住宅については、一定の要件を満たす場合、固定資産税の減額措置が適用される
- 4固定資産税の免税点は、土地については20万円、家屋については30万円である
正解
4. 固定資産税の免税点は、土地については20万円、家屋については30万円である
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解説
誤っているのは「固定資産税の免税点は、土地については20万円、家屋については30万円である」という記述です。 【結論と趣旨】固定資産税の免税点は、同一市町村内に同一人が所有する土地の課税標準額の合計が30万円未満、家屋は20万円未満の場合に課税しないという制度です(地方税法351条)。記述は土地と家屋の金額が入れ替わっており誤りです。少額の固定資産にまで課税する手間を省く趣旨で、金額の大小は「土地30万円・家屋20万円」と覚えます。 【具体例】ある市内に同一人が課税標準額25万円の土地だけを持っている場合、土地の免税点30万円未満なので固定資産税は課されません。一方、課税標準額22万円の家屋だけなら、家屋の免税点20万円以上なので課税されます。標準税率1.4%、賦課期日(1月1日)の所有者課税という基本もあわせて押さえます。 【正しい記述】 ・「賦課期日は毎年1月1日」… 正しい。1月1日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に課税されます(地方税法359条)。年の途中で売買しても、その年度の納税義務者は1月1日時点の所有者です。 ・「納税義務者は原則として台帳に所有者として登録されている者」… 正しい(地方税法343条1項)。 ・「新築住宅は一定要件で減額措置が適用される」… 正しい。床面積など一定要件を満たす新築住宅は、120平方メートルまでの部分について、戸建ては3年間、3階建て以上の中高層耐火建築物等は5年間、税額が2分の1に減額されます。住宅用地の特例(小規模住宅用地は課税標準6分の1、一般住宅用地は3分の1)とあわせて頻出です。
一問一答
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