問題
選択肢
- 1心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意を知っていた場合でも有効である
- 2虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効であるが、善意の第三者には対抗できない
- 3錯誤による意思表示は、表意者に重大な過失があっても常に取り消すことができる
- 4強迫による意思表示は、取り消さなくても当然に無効である
正解
2. 虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効であるが、善意の第三者には対抗できない
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解説
正解は「虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効であるが、善意の第三者には対抗できない」という記述です。 【結論と趣旨】相手方と通じて行う通謀虚偽表示は、当事者間では無効です(民法94条1項)。しかし当事者は自ら虚偽の外形をつくり出した点で帰責性があるため、その外形を信頼した善意の第三者を保護する必要があります。そこで、無効を善意の第三者に対抗することはできません(同条2項)。第三者は無過失まで要求されないとするのが判例です(最判昭44.5.27)。 【具体例】Aが債権者の差押えを逃れる目的でBと通謀し、自己の土地を仮装でBに売却して登記もBに移したとします。事情を知らないCがBからその土地を買い受けた場合、AはCに対し「Bとのものは仮装だから無効だ」と主張できず、Cは土地を確定的に取得します。 【誤っている記述】 ・「心裡留保は相手方が真意を知っていた場合でも有効」… 誤り。原則は表示どおり有効ですが、相手方が表意者の真意でないことを知り(悪意)、または知ることができた(有過失)ときは無効となります(93条1項ただし書)。 ・「錯誤は重大な過失があっても常に取り消すことができる」… 誤り。表意者に重大な過失があるときは原則として錯誤取消しを主張できません(95条3項)。相手方が悪意・重過失のとき、または相手方も同一の錯誤に陥っていたときに限り例外的に取消しできます。 ・「強迫による意思表示は取り消さなくても当然に無効である」… 誤り。強迫による意思表示は取り消すことができるにとどまり(96条1項)、取り消すまでは有効です。当然に無効となるわけではありません。
一問一答
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