問題
選択肢
- 1代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合、原則として代理人自身に効果が帰属する
- 2代理人は行為能力者であることを要しない
- 3復代理人を選任した場合でも、代理人の代理権は消滅しない
- 4本人が死亡した場合、任意代理の代理権は必ず消滅する
正解
4. 本人が死亡した場合、任意代理の代理権は必ず消滅する
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解説
誤っているのは「本人が死亡した場合、任意代理の代理権は必ず消滅する」という記述です。 【結論と趣旨】本人の死亡は代理権の消滅事由とされています(民法111条1項1号)。もっとも、これは当事者の合理的意思を補充する任意規定であり、当事者間で「本人が死亡しても代理権は存続する」旨を合意していた場合には、その特約が優先して代理権は消滅しません(判例・通説)。したがって、例外を一切認めない「必ず消滅する」という表現は誤りです。 【具体例】Aが不動産業者Bに自宅売却を委任し、契約で「Aが死亡してもBの代理権は相続人のために存続する」と定めていたとします。委任後にAが死亡しても、Bの代理権は特約により存続し、Bは相続人のために売却手続を進められます。 【正しい記述】 ・「顕名をせずにした意思表示は、原則として代理人自身に効果が帰属する」… 正しい。本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされます(100条本文)。相手方が本人のためと知り、または知り得たときは本人に効果が帰属します(同条ただし書)。 ・「代理人は行為能力者であることを要しない」… 正しい。代理人は制限行為能力者でもよく、本人がその者を代理人に選んだ以上、行為能力の制限を理由に代理行為を取り消すことは原則できません(102条)。 ・「復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅しない」… 正しい。復代理人の選任は代理人が自己の代理権に基づいて行うものであり、代理人の代理権は存続したままです(106条参照)。
一問一答
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