問題
選択肢
- 1取得時効は、占有を開始したときに遡って所有権を取得する効果がある
- 2消滅時効は、時効期間が経過すれば当然に権利が消滅する
- 3時効の援用は、当事者以外の者でも誰でもすることができる
- 4裁判上の請求をしても、時効の完成猶予の効力は生じない
正解
1. 取得時効は、占有を開始したときに遡って所有権を取得する効果がある
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解説
正解は「取得時効は、占有を開始したときに遡って所有権を取得する効果がある」という記述です。 【結論と趣旨】時効の効力は、その起算日に遡って生じます(民法144条)。取得時効が完成すると、占有開始の時点に遡って所有権を取得したものと扱われるため、占有期間中に生じた果実の取得なども正当化されます。原始取得である点も特徴です。 【具体例】Aが他人B所有の土地を所有の意思をもって平穏・公然に20年間占有し、取得時効が完成したとします。Aは占有を始めた時点に遡って所有者であったことになり、その間にAが得ていた賃料等の収益も時効取得により正当なものとして扱われます。 【誤っている記述】 ・「消滅時効は、時効期間が経過すれば当然に権利が消滅する」… 誤り。時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができず(145条)、期間経過のみで当然に権利が消滅するわけではありません。 ・「時効の援用は、当事者以外の者でも誰でもすることができる」… 誤り。援用できるのは「当事者」、すなわち時効により直接利益を受ける者に限られます。消滅時効では保証人・物上保証人・第三取得者など正当な利益を有する者が含まれますが、まったくの無関係な第三者はできません。 ・「裁判上の請求をしても、時効の完成猶予の効力は生じない」… 誤り。裁判上の請求は時効の完成猶予事由であり(147条1項1号)、その事由が継続する間は時効は完成しません。確定判決等により権利が確定すれば、時効は更新されます(同条2項)。
一問一答
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