問題
選択肢
- 1不動産の二重譲渡の場合、先に売買契約を締結した者が所有権を取得する
- 2相続による不動産の取得は、登記がなくても第三者に対抗できる
- 3取消しによる物権変動は、取消し前の第三者に対して登記なく対抗できる場合がある
- 4不動産の時効取得者は、時効完成前の第三者に対しては登記がなければ対抗できない
正解
3. 取消しによる物権変動は、取消し前の第三者に対して登記なく対抗できる場合がある
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解説
正解は「取消しによる物権変動は、取消し前の第三者に対して登記なく対抗できる場合がある」という記述です。 【結論と趣旨】詐欺による取消しの場合、取消し前に現れた善意・無過失の第三者には取消しを対抗できません(民法96条3項)。これに対し、強迫による取消しには同様の第三者保護規定がなく、強迫を受けた表意者は帰責性が乏しいため厚く保護されます。したがって強迫取消しでは、取消し前の第三者に対して登記がなくても対抗でき、目的物を取り戻せる場合があります。「対抗できる場合がある」という表現は正確です。 【具体例】AがBに強迫されて土地をBに売却し、Bが事情を知らないCに転売した後にAが取消した場合でも、Aは登記なくしてCに取消しを対抗し、土地の返還を求められます。これがB(詐欺)であれば、善意無過失のCには取消しを対抗できません。 【誤っている記述】 ・「二重譲渡では先に売買契約を締結した者が所有権を取得する」… 誤り。不動産の二重譲渡では契約の先後ではなく、先に登記(対抗要件)を備えた者が優先します(177条)。 ・「相続による取得は、登記がなくても第三者に対抗できる」… 誤り。法定相続分の範囲では登記なく対抗できますが、遺産分割や相続させる旨の遺言などにより法定相続分を超えて取得した部分は、登記がなければ第三者に対抗できません(899条の2第1項)。 ・「時効取得者は、時効完成前の第三者に対しては登記がなければ対抗できない」… 誤り。時効取得者と時効完成「前」に登場した者とは当事者類似の関係に立つため、登記なくして対抗できます(判例)。登記が必要なのは時効完成「後」の第三者に対してです。
一問一答
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