問題
選択肢
- 1抵当権者は、抵当不動産の占有を取得しなければならない
- 2抵当権は、被担保債権が消滅しても存続する
- 3抵当権設定後に抵当不動産に付加された物にも抵当権の効力が及ぶ
- 4抵当権の順位は、設定契約の先後で決まる
正解
3. 抵当権設定後に抵当不動産に付加された物にも抵当権の効力が及ぶ
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解説
正解は「抵当権設定後に抵当不動産に付加された物にも抵当権の効力が及ぶ」という記述です。 【結論と趣旨】抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物を除き、抵当不動産に付加して一体となっている物(付加一体物)に及びます(民法370条本文)。設定の前後を問わず付合した物が対象となるため、設定後に付加された物にも効力が及びます。これは担保価値を一体として把握するための規律です。 【具体例】Aが自己の建物にBのために抵当権を設定した後、その建物に取り外しが困難な設備(増築部分や雨戸など建物に付合した物)を付加した場合でも、Bの抵当権の効力はその付加部分にも及び、競売の際に一体として換価されます。 【誤っている記述】 ・「抵当権者は、抵当不動産の占有を取得しなければならない」… 誤り。抵当権は目的物の占有を設定者に残したまま設定できる非占有担保物権であり(369条1項)、抵当権者が占有を取得する必要はありません。設定者は引き続き使用収益できます。 ・「抵当権は、被担保債権が消滅しても存続する」… 誤り。抵当権は付従性を有する担保物権であり、被担保債権が弁済等により消滅すれば抵当権も当然に消滅します。 ・「抵当権の順位は、設定契約の先後で決まる」… 誤り。同一不動産上に複数の抵当権が設定された場合、その順位は登記の先後によって決まります(373条)。設定契約の先後ではありません。
一問一答
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