問題
選択肢
- 1確定期限のある債務は、その期限が到来した時から履行遅滞となる
- 2履行不能の場合、債権者は催告なしに契約を解除できる
- 3損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害のほか、当事者が予見すべきであった特別の事情による損害にも及ぶ
- 4債務不履行による損害賠償請求権は、債務者の帰責事由がなくても発生する
正解
4. 債務不履行による損害賠償請求権は、債務者の帰責事由がなくても発生する
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解説
誤っているのは「債務不履行による損害賠償請求権は、債務者の帰責事由がなくても発生する」という記述です。 【結論と趣旨】債務不履行に基づく損害賠償は、その不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、請求できません(民法415条1項ただし書)。つまり債務者に帰責事由がない場合には損害賠償請求権は発生しないため、「帰責事由がなくても発生する」は誤りです。 【具体例】売主Aが引渡し前に、A・B双方の責めに帰せない大規模な自然災害で目的物を滅失させた場合、Aは履行不能となりますが帰責事由がないため、買主Bは損害賠償を請求できません(この場合は危険負担の問題として処理されます)。 【正しい記述】 ・「確定期限のある債務は期限が到来した時から履行遅滞となる」… 正しい。確定期限のある債務は期限到来時から、不確定期限のある債務は期限到来を知った時等から、期限の定めのない債務は履行の請求を受けた時から遅滞となります(412条)。 ・「履行不能の場合、債権者は催告なしに契約を解除できる」… 正しい。債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除できます(542条1項1号)。 ・「損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害のほか、当事者が予見すべきであった特別の事情による損害にも及ぶ」… 正しい。損害賠償の範囲は通常生ずべき損害が原則ですが、当事者が予見すべきであった特別の事情による損害も含まれます(民法416条1項・2項)。
一問一答
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