問題
選択肢
- 1連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる
- 2連帯債務者の一人が弁済した場合、他の連帯債務者に対して求償権を有する
- 3連帯債務者の一人について時効が完成した場合、他の連帯債務者の債務も消滅する
- 4連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者の債務にも影響する
正解
2. 連帯債務者の一人が弁済した場合、他の連帯債務者に対して求償権を有する
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解説
正解は「連帯債務者の一人が弁済した場合、他の連帯債務者に対して求償権を有する」という記述です。 【結論と趣旨】連帯債務者の一人が弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し各自の負担部分に応じた求償権を有します(民法442条1項)。負担部分は債務者間の内部的な割合であり、明示がなければ平等と扱われます。 【具体例】A・B・Cが負担部分平等で300万円の連帯債務を負い、Aが債権者に300万円全額を弁済したとします。Aは各自の負担部分100万円ずつについて、BとCに対しそれぞれ100万円を求償できます。 【誤っている記述】 ・「一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる」… 誤り。2020年施行の改正民法により、履行の請求は相対的効力にとどまり、別段の意思表示がない限り他の連帯債務者には効力を及ぼしません(441条)。 ・「一人について時効が完成した場合、他の連帯債務者の債務も消滅する」… 誤り。時効の完成も相対的効力であり、他の連帯債務者の債務には影響しません(441条)。 ・「一人にした債務の免除は、他の連帯債務者の債務にも影響する」… 誤り。免除も相対的効力にとどまり、他の連帯債務者の債務は減少しません(441条)。なお、絶対的効力を生じるのは弁済・相殺・更改・混同です。
一問一答
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