問題
選択肢
- 1買主は、契約不適合を知った時から1年以内に損害賠償請求をしなければならない
- 2買主は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば足りる
- 3契約不適合責任は、売主に帰責事由がなければ一切追及できない
- 4目的物の種類に関する契約不適合については、買主は代金減額請求をすることができない
正解
2. 買主は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば足りる
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解説
正解は「買主は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば足りる」という記述です。 【結論と趣旨】引き渡された目的物が種類・品質に関して契約に適合しない場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に「通知」しないときは、買主は契約不適合責任を追及できなくなります(民法566条本文)。逆にいえば、1年以内に通知さえすれば権利は保存され、訴訟提起や損害賠償の請求までを1年以内に行う必要はありません。 【具体例】買主Aが中古住宅を購入し、引渡し後に雨漏りという品質の不適合を発見したとします。Aは不適合を知った時から1年以内に「雨漏りがあり契約に適合しない」旨を売主Bに通知すれば足り、その後に追完請求や代金減額請求・損害賠償を行うことができます。 【誤っている記述】 ・「買主は、契約不適合を知った時から1年以内に損害賠償請求をしなければならない」… 誤り。1年以内に必要なのは「通知」であって、損害賠償請求そのものを1年以内にする必要はありません(566条)。 ・「契約不適合責任は、売主に帰責事由がなければ一切追及できない」… 誤り。追完請求・代金減額請求・解除は売主の帰責事由を要しません。帰責事由が要件となるのは損害賠償(415条1項ただし書)のみです。 ・「種類に関する契約不適合については、買主は代金減額請求をすることができない」… 誤り。種類・品質・数量いずれの不適合についても、追完の催告等を経て代金減額請求が認められます(563条)。
一問一答
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