問題
選択肢
- 1不法行為による損害賠償債務は、損害の発生と同時に遅滞に陥る
- 2不法行為による損害賠償債務は、催告があった時から遅滞に陥る
- 3使用者責任が成立するためには、使用者に過失があることが必要である
- 4不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から30年で消滅する
正解
1. 不法行為による損害賠償債務は、損害の発生と同時に遅滞に陥る
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解説
正解は「不法行為による損害賠償債務は、損害の発生と同時に遅滞に陥る」という記述です。 【結論と趣旨】不法行為に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務ですが、判例は被害者保護の観点から、催告を要することなく損害の発生時(不法行為時)から当然に履行遅滞に陥るとしています(最判昭37.9.4)。したがって遅延損害金も不法行為の時から発生します。 【具体例】加害者Bの過失による事故で被害者Aが100万円の損害を被った場合、Aが請求するまでもなく、事故が起きたその時からBは遅滞に陥り、その時点以降の遅延損害金(法定利率による)が加算されます。 【誤っている記述】 ・「不法行為による損害賠償債務は、催告があった時から遅滞に陥る」… 誤り。前述のとおり催告は不要で、損害発生と同時に遅滞となります(最判昭37.9.4)。 ・「使用者責任が成立するためには、使用者に過失があることが必要である」… 誤り。使用者責任(715条)は、被用者が事業の執行について第三者に損害を加えたことを要件とし、使用者自身の過失は要件ではありません。使用者は選任・監督に相当の注意をしたこと等を立証して免責を主張できるにとどまります。 ・「不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から30年で消滅する」… 誤り。不法行為時から消滅時効にかかるのは20年です(724条2号)。なお、被害者等が損害および加害者を知った時からは3年(生命・身体侵害は5年)で時効消滅します(724条・724条の2)。
一問一答
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