問題
選択肢
- 1相続の放棄は、家庭裁判所に申述する必要はない
- 2代襲相続は、被相続人の子が相続開始前に死亡した場合にのみ認められる
- 3配偶者は常に相続人となる
- 4兄弟姉妹には遺留分が認められる
正解
3. 配偶者は常に相続人となる
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解説
正解は「配偶者は常に相続人となる」という記述です。 【結論と趣旨】被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890条前段)。配偶者は、子(第1順位)・直系尊属(第2順位)・兄弟姉妹(第3順位)といった血族相続人と並んで、これらの順位に関係なく常に相続人となる点が特徴です。 【具体例】被相続人Aに配偶者Bと子Cがいる場合、BとCが相続人となり、法定相続分は各2分の1です。仮に子がおらず直系尊属Dがいれば、BとDが相続人となり、Bが3分の2、Dが3分の1となります。いずれの場合も配偶者Bは必ず相続人に含まれます。 【誤っている記述】 ・「相続の放棄は、家庭裁判所に申述する必要はない」… 誤り。相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(938条)。当事者間の合意や単なる意思表示では効力を生じません。 ・「代襲相続は、被相続人の子が相続開始前に死亡した場合にのみ認められる」… 誤り。代襲相続は、被代襲者の死亡のほか、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合にも生じます(887条2項)。なお、相続放棄をした者については代襲相続は生じません。 ・「兄弟姉妹には遺留分が認められる」… 誤り。遺留分権利者は配偶者・子・直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分は認められていません(1042条1項)。
一問一答
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