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練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第12問

問題

借地借家法の借家に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1定期建物賃貸借は、公正証書でなければ契約できない
  2. 2期間の定めがある建物賃貸借で、賃貸人が更新を拒絶するには正当事由が必要である
  3. 3建物賃貸借の期間は、最長50年までとされている
  4. 4造作買取請求権は、特約で排除することができない

正解

2. 期間の定めがある建物賃貸借で、賃貸人が更新を拒絶するには正当事由が必要である

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解説

正解は「期間の定めがある建物賃貸借で、賃貸人が更新を拒絶するには正当事由が必要である」という記述です。 【結論と趣旨】借家権は賃借人保護のため、賃貸人からの更新拒絶や解約申入れには正当事由が必要とされています(借地借家法28条)。正当事由は、当事者双方が建物の使用を必要とする事情、従前の経過、利用状況・現況、立退料の申出等を総合考慮して判断されます。賃貸人が更新を拒絶する旨の通知をしても、正当事由がなければ契約は法定更新されます。 【具体例】賃貸人Aが期間2年の建物賃貸借について更新拒絶を通知しても、Aに自己使用の必要性が乏しく、賃借人Bがその建物で生活を続ける必要がある場合には、相当な立退料の提供などがなければ正当事由は認められず、契約は更新されます。 【誤っている記述】 ・「定期建物賃貸借は、公正証書でなければ契約できない」… 誤り。定期借家契約は、公正証書による等「書面」(または電磁的記録)で契約すれば足り、公正証書に限定されません(借地借家法38条1項)。 ・「建物賃貸借の期間は、最長50年までとされている」… 誤り。民法604条の上限(50年)は借地借家法29条2項により適用が排除され、建物賃貸借には最長期間の制限がありません。 ・「造作買取請求権は、特約で排除することができない」… 誤り。造作買取請求権は任意規定であり、これを排除する特約も有効です(借地借家法37条が造作買取の規定を強行規定から除外)。

一問一答

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