問題
選択肢
- 1普通借地権(定期借地権等でない借地権)の存続期間は、最低30年である
- 2普通借地権の更新後の存続期間は、最初の更新では20年以上、以後の更新では10年以上である
- 3借地上の建物が滅失した場合、借地権は当然に消滅する
- 4一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定する
正解
3. 借地上の建物が滅失した場合、借地権は当然に消滅する
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解説
誤っているのは「借地上の建物が滅失した場合、借地権は当然に消滅する」という記述です。 【結論と趣旨】借地権の存続中に借地上の建物が滅失しても、借地権そのものは当然には消滅しません。借地権者は残存期間中、その土地に建物を再築することができます。建物が存在しないからといって直ちに土地利用権を失うわけではなく、これは建物所有を目的とする借地人を保護する趣旨です。 【具体例】存続期間30年の借地上の建物が火災で焼失した場合でも、借地権者Aは借地権を失わず、残りの期間中に建物を再築できます。再築につき賃貸人Bの承諾があり当初の存続期間を超えて存続する建物を築造したときは、承諾日等から20年間存続するなど期間延長が問題となります(借地借家法7条)。 【正しい記述】 ・「普通借地権の存続期間は、最低30年である」… 正しい。借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めることはできますが、30年未満の定めや期間の定めがない場合は30年となります(借地借家法3条)。 ・「普通借地権の更新後の存続期間は、最初の更新では20年以上、以後の更新では10年以上である」… 正しい。更新後の存続期間は、最初の更新では20年以上、2回目以降の更新では10年以上とされます(借地借家法4条)。 ・「一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定する」… 正しい。一般定期借地権は存続期間を50年以上とし、書面(または電磁的記録)で更新等の特約を定めて設定します(借地借家法22条)。なお、事業用定期借地権は10年以上50年未満(23条)、建物譲渡特約付借地権は30年以上(24条)であり、定期借地権のすべてが50年以上というわけではありません。
一問一答
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