問題
区分所有法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1規約の設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議が必要である
- 2共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は、区分所有者及び議決権の各過半数で決する
- 3建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する
- 4管理者は、集会において区分所有者及び議決権の各過半数で選任される
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正解
2. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は、区分所有者及び議決権の各過半数で決する
解説
共用部分の軽微な変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(区分所有法17条・18条)。規約の設定等は4分の3以上が必要です。建替え決議は5分の4以上が必要です。管理者の選任は規約に別段の定めがない限り集会の普通決議(過半数)ですが、これも正しいように見えますが、本問では選択肢2が最も正確です。