問題
選択肢
- 1規約の設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議が必要である
- 2共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は、区分所有者及び議決権の各過半数で決する
- 3建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する
- 4管理者は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上で選任される
正解
2. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は、区分所有者及び議決権の各過半数で決する
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解説
正解は「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は、区分所有者及び議決権の各過半数で決する」という記述です。 【結論と趣旨】共用部分の管理に関する事項は、原則として集会の決議(区分所有者および議決権の各過半数による普通決議)で決します。共用部分の変更のうち、その形状または効用の著しい変更を伴わない軽微な変更も、この普通決議で足ります(区分所有法18条1項本文、17条1項括弧書き)。重大な変更でないため、過半数による決定が認められています。 【具体例】マンションの共用廊下の床材を同種のものに張り替えるといった、形状・効用の著しい変更を伴わない工事は、集会で区分所有者および議決権の各過半数の賛成があれば実施できます。 【誤っている記述】 ・「規約の設定・変更・廃止には、各3分の2以上の多数による集会の決議が必要である」… 誤り。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です(区分所有法31条1項)。 ・「建替え決議は、各4分の3以上の多数で決する」… 誤り。建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で決します(区分所有法62条1項)。区分所有法上もっとも重い決議要件です。 ・「管理者は、各4分の3以上で選任される」… 誤り。管理者の選任・解任は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)で行います(区分所有法25条1項)。4分の3以上は不要です。
一問一答
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