問題
選択肢
- 1宅建業の免許の有効期間は3年であり、更新の申請は期間満了の90日前から30日前までにしなければならない
- 2国土交通大臣免許の申請書は、国土交通大臣に提出する
- 3一つの都道府県にのみ事務所を設置する場合でも、国土交通大臣の免許を受けることができる
- 4法人の役員が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、刑の執行が終わってから3年間は免許を受けることができない
正解
2. 国土交通大臣免許の申請書は、国土交通大臣に提出する
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解説
正解は「大臣免許の申請書は、国土交通大臣に提出する」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法4条1項)】二以上の都道府県に事務所を設ける者は国土交通大臣の免許を受け、その申請書は国土交通大臣に提出します。かつては78条の3(申請書等の経由)により主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由することとされていましたが、2024年5月25日施行の改正でこの経由の仕組みは廃止され、同条は大臣が免許をしたときなどに主たる事務所の所在地を管轄する知事へ情報を提供する規定に改められました。 【具体例】本店を東京、支店を大阪に置く業者Aは、東京都知事を経由することなく国土交通大臣に直接申請します。なお大臣免許でも全国どこでも営業でき、営業区域の制限はありません。 【誤りの記述】 ・「免許の有効期間は3年」… 誤り。有効期間は5年です(3条2項)。更新申請は満了日の90日前から30日前までに行います。 ・「一つの都道府県にのみ事務所がある場合でも大臣免許を受けられる」… 誤り。一の都道府県内のみに事務所を置く場合は知事免許であり、大臣免許は受けられません(3条1項)。 ・「役員が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、執行終了から3年間は免許を受けられない」… 誤り。拘禁刑以上の刑(2025年6月施行の改正刑法で従来の懲役・禁錮は拘禁刑に一本化)では、執行を終えてから5年間が免許の欠格事由です(5条1項)。3年ではありません。役員が欠格なら法人も免許を受けられません。
一問一答
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