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練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第15問

問題

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1宅建業の免許の有効期間は3年であり、更新の申請は期間満了の90日前から30日前までにしなければならない
  2. 2国土交通大臣免許の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う
  3. 3一つの都道府県にのみ事務所を設置する場合でも、国土交通大臣の免許を受けることができる
  4. 4法人の役員が禁錮以上の刑に処せられた場合、刑の執行が終わってから3年間は免許を受けることができない

正解

2. 国土交通大臣免許の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う

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解説

正解は「大臣免許の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法78条の3)】二以上の都道府県に事務所を設ける者は国土交通大臣の免許を受けますが、その申請窓口は大臣ではなく主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事です。知事を経由させることで、各地の業者情報を地元の知事が把握できるようにする趣旨です。 【具体例】本店を東京、支店を大阪に置く業者Aは、大阪ではなく東京都知事を経由して大臣免許を申請します。なお大臣免許でも全国どこでも営業でき、営業区域の制限はありません。 【誤りの記述】 ・「免許の有効期間は3年」… 誤り。有効期間は5年です(3条2項)。更新申請は満了日の90日前から30日前までに行います。 ・「一つの都道府県にのみ事務所がある場合でも大臣免許を受けられる」… 誤り。一の都道府県内のみに事務所を置く場合は知事免許であり、大臣免許は受けられません(3条1項)。 ・「役員が禁錮以上の刑に処せられた場合、執行終了から3年間は免許を受けられない」… 誤り。拘禁刑(禁錮)以上の刑では、執行を終えてから5年間が免許の欠格事由です(5条1項)。3年ではありません。役員が欠格なら法人も免許を受けられません。

一問一答

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