問題
宅建業者の事務所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない
- 2報酬額表は、主たる事務所にのみ掲示すれば足りる
- 3事務所以外の場所で契約行為を行う場合、案内所等の届出は不要である
- 4主たる事務所には営業保証金を供託するが、従たる事務所には供託の必要がない
正解
1. 事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない
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解説
事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(宅建業法31条の3)(選択肢1が正しい)。選択肢2は誤りで、報酬額表は主たる事務所だけでなく事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません(同法46条4項)。選択肢3も誤りで、契約行為等を行う案内所等を設置する場合は届出が必要です。選択肢4も誤りで、従たる事務所についても1か所につき500万円の営業保証金を供託する必要があります。
一問一答
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