問題
選択肢
- 1事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない
- 2報酬額表は、主たる事務所にのみ掲示すれば足りる
- 3事務所以外の場所で契約行為を行う場合、案内所等の届出は不要である
- 4主たる事務所には営業保証金を供託するが、従たる事務所には供託の必要がない
正解
1. 事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない
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解説
正解は「事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法31条の3)】事務所には、業務従事者の5分の1以上の割合で専任の宅建士を設置する義務があります(端数切上げ)。専門家を一定割合で常駐させ、適正な取引を確保する趣旨です。従業者10人なら2人、11人なら3人以上が必要で、欠けたら2週間以内に補充しなければなりません。 【具体例】従業者20人の事務所Aには専任の宅建士が4人以上必要です。これに対し案内所は人数に関係なく1人以上で足ります。 【誤りの記述】 ・「報酬額の掲示は主たる事務所にのみ掲示すれば足りる」… 誤り。報酬額の掲示は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません(46条4項)。ただし案内所には掲示義務がない点と区別します。 ・「契約行為を行う案内所等の届出は不要」… 誤り。契約締結・申込み受付を行う案内所は、業務開始の10日前までに知事と免許権者へ案内所の届出が必要です(50条2項)。 ・「従たる事務所には供託の必要がない」… 誤り。従たる事務所500万円のとおり、支店1か所につき500万円の営業保証金を追加供託します(施行令2条の4)。
一問一答
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