問題
選択肢
- 1従たる事務所ごとに、その最寄りの供託所に供託する
- 2営業保証金の額は、主たる事務所につき500万円、従たる事務所につき250万円である
- 3宅建業者と取引をした者は、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受けることができる
- 4営業保証金は、金銭のみで供託しなければならない
正解
3. 宅建業者と取引をした者は、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受けることができる
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解説
正解は「宅建業者と取引をした者は、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受けることができる」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法27条1項)】宅建業者と宅建業に関し取引をした者(宅建業者を除く)は、その取引で生じた債権について、供託された営業保証金から営業保証金の還付を受けられます。取引相手が損害を被ったときの最後の備えとして金銭を担保させる制度です。 【具体例】業者Aと土地を売買した一般客Bが、Aの債務不履行で損害を受けた場合、Bは供託所からその債権分の還付を受けられます。なお業者間取引は還付の対象外です(27条2項)。 【誤りの記述】 ・「従たる事務所ごとにその最寄りの供託所に供託する」… 誤り。営業保証金の供託先は、従たる事務所の分も含めてすべて主たる事務所の最寄りの供託所です(25条1項)。 ・「主たる事務所500万円、従たる事務所250万円」… 誤り。主たる事務所1,000万円・従たる事務所500万円です(施行令2条の4)。500万・250万ではありません。 ・「金銭のみで供託しなければならない」… 誤り。営業保証金は金銭のほか有価証券(国債は額面の100%、地方債・政府保証債は90%等で評価)でも供託できます。金銭のみなのは弁済業務保証金分担金の方です。
一問一答
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