問題
営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1主たる事務所の最寄りの供託所に供託する
- 2営業保証金の額は、主たる事務所につき500万円、従たる事務所につき250万円である
- 3宅建業者と取引をした者は、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受けることができる
- 4営業保証金は、金銭のみで供託しなければならない
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正解
3. 宅建業者と取引をした者は、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受けることができる
解説
宅建業者と取引をした者(宅建業者を除く)は、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受けることができます(宅建業法27条)。営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しますが、額は主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円です。有価証券での供託も可能です。