問題
選択肢
- 1宅建業者は、保証協会に加入した場合、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
- 2保証協会の社員となった後に新たに事務所を設置した場合、2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
- 3弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所につき30万円である
- 4宅建業者は、2つの保証協会の社員となることができる
正解
4. 宅建業者は、2つの保証協会の社員となることができる
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解説
誤っているのは「宅建業者は、2つの保証協会の社員となることができる」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法64条の4第1項)】保証協会の社員は、同時に二以上の協会の社員となることはできません。重複加入を認めると弁済の仕組みが複雑になり、二重に保護を受けるおそれもあるためです。協会は現在2団体(ハトマーク・ウサギマーク)ありますが、加入できるのはいずれか一方のみです。 【具体例】業者Aがハトマークの協会に加入している間は、ウサギマークの協会には加入できません。乗り換えるにはまず一方を脱退する必要があります。 【正しい記述】 ・「協会に加入した場合、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない」… 正しい。協会加入時に分担金を協会へ納付します(64条の9)。これにより営業保証金の供託が免除されます。 ・「新たに事務所を設置した場合、2週間以内に分担金を納付」… 正しい。社員が事務所を増設したときは、その日から2週間以内に追加の分担金を納付しなければなりません(64条の9第2項)。 ・「分担金は主たる事務所60万円、従たる事務所30万円」… 正しい(施行令7条)。営業保証金の1,000万円・500万円に比べ大幅に少額で、しかも金銭のみで納付します。
一問一答
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