問題
選択肢
- 1一般媒介契約の有効期間は、3か月を超えることができない
- 2専任媒介契約の場合、依頼者は他の宅建業者に重ねて依頼することができる
- 3専属専任媒介契約の場合、宅建業者は契約締結日から7日以内(休業日を除く)にレインズに登録しなければならない
- 4専任媒介契約の場合、宅建業者は2週間に1回以上の頻度で業務処理状況を報告しなければならない
正解
4. 専任媒介契約の場合、宅建業者は2週間に1回以上の頻度で業務処理状況を報告しなければならない
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解説
正解は「専任媒介契約の場合、宅建業者は2週間に1回以上の頻度で業務処理状況を報告しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法34条の2第9項)】専任媒介契約では、依頼者は他業者に重ねて依頼できない代わりに、業者は2週間に1回以上、業務の処理状況を報告する義務を負います。さらに厳しい専属専任媒介契約では1週間に1回以上です。依頼者を一社に拘束する分、進捗を知らせる義務を課す趣旨です。 【具体例】売却を業者Aに専任媒介で依頼した売主Bは、少なくとも2週間に1回は販売活動の報告を受けられます。専属専任なら1週間に1回です。 【誤りの記述】 ・「一般媒介契約の有効期間は3か月を超えることができない」… 誤り。3か月の上限は専任・専属専任の有効期間です(34条の2第3項)。一般媒介に法定の期間制限はありません。 ・「専任媒介の場合、依頼者は他の宅建業者に重ねて依頼できる」… 誤り。重ねて依頼できるのは一般媒介です。専任・専属専任では他業者への重複依頼はできません。 ・「専属専任媒介は契約締結日から7日以内にレインズに登録」… 誤り。専属専任媒介は5日以内、専任媒介は7日以内です(いずれも休業日を除く。34条の2第5項)。
一問一答
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