問題
選択肢
- 1重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない
- 2重要事項の説明は、宅地建物取引士が記名した書面を交付して行わなければならない
- 3重要事項の説明の際、宅地建物取引士は宅地建物取引士証を提示しなければならない
- 4重要事項の説明は、売主である宅建業者のみが行えばよく、買主側の媒介業者は行う必要がない
正解
4. 重要事項の説明は、売主である宅建業者のみが行えばよく、買主側の媒介業者は行う必要がない
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解説
誤っているのは「重要事項説明は、売主である宅建業者のみが行えばよく、買主側の媒介業者は行う必要がない」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法35条1項)】重要事項説明の義務は、その取引に関与するすべての宅建業者が負います。売主側の業者だけでなく、買主側の媒介業者も、自ら関与する取引について重説をしなければなりません。買主の判断材料を確実に提供させる趣旨です。 【具体例】売主Aの代理業者Xと、買主Bの媒介業者Yが関与する売買では、XもYも重説義務を負い、Yが手を抜いてよいわけではありません。 【正しい記述】 ・「契約が成立するまでの間に行わなければならない」… 正しい。重要事項説明は契約成立前に行います(35条1項)。事後の説明は法令違反です。 ・「宅地建物取引士が記名した書面を交付して行う」… 正しい。重要事項説明書(35条書面)には宅建士の記名が必要です(35条5項)。2022年5月改正で押印は不要となりました。 ・「説明の際、宅地建物取引士は宅建士証を提示しなければならない」… 正しい。重説時は相手方の請求の有無を問わず宅建士証の提示義務があります(35条4項)。違反は10万円以下の過料です。
一問一答
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