問題
選択肢
- 137条書面には、宅地建物取引士が記名しなければならない
- 237条書面の交付は、宅地建物取引士が行わなければならない
- 337条書面には、重要事項説明書の内容をすべて記載しなければならない
- 437条書面は、契約成立前に交付しなければならない
正解
1. 37条書面には、宅地建物取引士が記名しなければならない
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解説
正解は「37条書面(契約締結時書面)には、宅地建物取引士が記名しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法37条3項)】契約成立後に交付する37条書面には、宅建士の記名が必要です。契約内容を専門家が確認したことを担保する趣旨です。なお35条書面と同様、2022年5月改正で押印は不要となり、記名のみで足ります。 【具体例】業者Aが媒介した売買契約が成立すると、Aは遅滞なく当事者双方へ37条書面を交付しますが、その書面には宅建士の記名が要ります。記名する宅建士は説明者と同一でなくても構いません。 【誤りの記述】 ・「37条書面の交付は、宅地建物取引士が行わなければならない」… 誤り。記名は宅建士が行いますが、書面の交付という行為自体は宅建士でなくても可能です。重説の説明(宅建士に限る)とは区別します。 ・「重要事項説明書の内容をすべて記載しなければならない」… 誤り。37条書面の必須記載事項と35条書面の記載事項は別物です。両者は交付時期も対象も記載事項も異なります。 ・「契約成立前に交付しなければならない」… 誤り。37条書面は契約成立後、遅滞なく交付します(37条1項)。成立前なのは35条書面です。
一問一答
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