宅建に戻る
練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第23問

問題

宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限のうち、クーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1クーリング・オフは、書面で告げられた日から起算して10日を経過したときはできない
  2. 2買主が宅建業者の事務所で買受けの申込みをした場合でも、クーリング・オフができる
  3. 3クーリング・オフは、書面で行わなければならない
  4. 4クーリング・オフにより契約が解除された場合、売主は違約金を請求できる

正解

3. クーリング・オフは、書面で行わなければならない

詳しい解説を見る

解説

正解は「クーリングオフは、書面で行わなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法37条の2)】宅建業者が自ら売主となる取引で、買主(非業者)が事務所等以外で申込み・契約をした場合、書面で無条件に申込撤回・解除ができます。口頭では効力が生じず、書面(電磁的方法を含む)が必要です。書面は発信した時に効力を生じる発信主義が採られます。 【具体例】業者Aが喫茶店で買主Bと契約した場合、Bは書面でクーリングオフできます。郵送したクーリングオフ書面は、Aに届いた時ではなく発信した時点で解除の効力が生じます。 【誤りの記述】 ・「書面で告げられた日から起算して10日を経過したときはできない」… 誤り。期間は8日です(クーリングオフの期間(8日以内)、告知日を1日目に算入)。10日ではありません。 ・「事務所で買受けの申込みをした場合でもできる」… 誤り。クーリングオフの場所要件により、事務所等で申込みをした場合はクーリングオフできません。 ・「解除された場合、売主は違約金を請求できる」… 誤り。クーリングオフによる解除では、売主は損害賠償・違約金を請求できず、受領した金銭は全額返還しなければなりません(37条の2第1項)。

一問一答

全400問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では宅建の全1050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。宅建は権利関係・宅建業法・法令上の制限・税その他の4分野からの出題が定番です。