問題
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限のうち、クーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1クーリング・オフは、書面で告げられた日から起算して10日を経過したときはできない
- 2買主が宅建業者の事務所で買受けの申込みをした場合でも、クーリング・オフができる
- 3クーリング・オフは、書面で行わなければならない
- 4クーリング・オフにより契約が解除された場合、売主は違約金を請求できる
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正解
3. クーリング・オフは、書面で行わなければならない
解説
クーリング・オフは書面(電磁的方法を含む)で行わなければなりません(宅建業法37条の2)。クーリング・オフの期間は8日間(10日ではありません)です。事務所等で申込みをした場合はクーリング・オフできません。クーリング・オフにより解除された場合、売主は損害賠償や違約金を請求できません。