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宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置 第5回 第24問

問題

宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1未完成物件の場合、代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である
  2. 2完成物件の場合、代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である
  3. 3保全措置の方法として、銀行等による保証のほか、保険事業者による保証保険がある
  4. 4手付金等の保全措置は、売主が宅建業者でない場合にも適用される

正解

3. 保全措置の方法として、銀行等による保証のほか、保険事業者による保証保険がある

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解説

正解は「保全措置の方法として、銀行等による保証のほか、保険事業者による保証保険がある」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法41条・41条の2)】手付金等の保全措置の方法は、①銀行等による連帯保証、②保険会社による保証保険、③指定保管機関による保管(完成物件のみ)の3つです。買主が支払った手付金等を、物件引渡し前に業者が倒産しても取り戻せるようにする制度です。 【具体例】未完成マンションを買う買主Bが手付金を払う際、業者Aは銀行保証か保証保険を付けてからでなければ受領できません。 【誤りの記述】 ・「未完成物件は代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要」… 誤り。未完成物件は代金の5%以下かつ1,000万円以下のときに不要です(41条)。これを超えれば保全が必要です。 ・「完成物件は代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば不要」… 誤り。完成物件は代金の10%以下かつ1,000万円以下のときに不要です(41条の2)。未完成5%・完成10%の区別が頻出です。 ・「売主が宅建業者でない場合にも適用される」… 誤り。手付金等の保全措置は8種制限の一つで、売主が宅建業者・買主が非宅建業者の場合にのみ適用されます(78条2項)。

一問一答

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