問題
選択肢
- 1未完成物件の場合、代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である
- 2完成物件の場合、代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である
- 3保全措置の方法として、銀行等による保証のほか、保険事業者による保証保険がある
- 4手付金等の保全措置は、売主が宅建業者でない場合にも適用される
正解
3. 保全措置の方法として、銀行等による保証のほか、保険事業者による保証保険がある
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解説
正解は「保全措置の方法として、銀行等による保証のほか、保険事業者による保証保険がある」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法41条・41条の2)】手付金等の保全措置の方法は、①銀行等による連帯保証、②保険会社による保証保険、③指定保管機関による保管(完成物件のみ)の3つです。買主が支払った手付金等を、物件引渡し前に業者が倒産しても取り戻せるようにする制度です。 【具体例】未完成マンションを買う買主Bが手付金を払う際、業者Aは銀行保証か保証保険を付けてからでなければ受領できません。 【誤りの記述】 ・「未完成物件は代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要」… 誤り。未完成物件は代金の5%以下かつ1,000万円以下のときに不要です(41条)。これを超えれば保全が必要です。 ・「完成物件は代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば不要」… 誤り。完成物件は代金の10%以下かつ1,000万円以下のときに不要です(41条の2)。未完成5%・完成10%の区別が頻出です。 ・「売主が宅建業者でない場合にも適用される」… 誤り。手付金等の保全措置は8種制限の一つで、売主が宅建業者・買主が非宅建業者の場合にのみ適用されます(78条2項)。
一問一答
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