問題
宅建業者が自ら売主となる場合の損害賠償額の予定等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の10分の2を超えることができない
- 2損害賠償の予定額と違約金の合計額が代金の10分の2を超える特約をした場合、その特約は全体が無効になる
- 3宅建業者間の取引の場合にも、この制限が適用される
- 4損害賠償の予定額を定めなければ、実損害額を請求することはできない
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正解
1. 損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の10分の2を超えることができない
解説
宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定と違約金の合計額は代金の10分の2(20%)を超えてはならず、超える部分は無効となります(宅建業法38条)。特約全体が無効になるのではなく、超える部分のみ無効です。この制限は宅建業者間取引には適用されません(同78条2項)。予定額を定めなくても実損害の請求は可能です。