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宅建業者が自ら売主となる場合の損害賠償額の予定難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題宅建業者が自ら売主となる場合の損害賠償額の予定 第5回 第25問

問題

宅建業者が自ら売主となる場合の損害賠償額の予定等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の10分の2を超えることができない
  2. 2損害賠償の予定額と違約金の合計額が代金の10分の2を超える特約をした場合、その特約は全体が無効になる
  3. 3宅建業者間の取引の場合にも、この制限が適用される
  4. 4損害賠償の予定額を定めなければ、実損害額を請求することはできない

正解

1. 損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の10分の2を超えることができない

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解説

正解は「損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の10分の2を超えることができない」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法38条)】宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定の制限により、損害賠償額の予定と違約金の合計は代金の10分の2(20%)を超えて定められません。超えた部分は無効となります。買主が過大な負担を負わないよう、上限を法定する趣旨です。 【具体例】代金3,000万円の売買で、業者Aが違約金を「800万円」と定めても、上限は600万円(20%)なので、超える200万円分は無効となり、600万円までが有効に残ります。 【誤りの記述】 ・「超える特約をした場合、その特約は全体が無効になる」… 誤り。無効となるのは20%を超える部分のみで、特約全体が無効になるわけではありません(38条2項)。 ・「宅建業者間の取引にも適用される」… 誤り。この制限は8種制限の一つで、業者間取引には適用されません(78条2項)。 ・「予定額を定めなければ実損害額を請求できない」… 誤り。予定額を定めなくても、実際に生じた損害を立証すれば賠償請求できます。予定は立証の手間を省くための制度にすぎません。

一問一答

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