問題
選択肢
- 1損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の10分の2を超えることができない
- 2損害賠償の予定額と違約金の合計額が代金の10分の2を超える特約をした場合、その特約は全体が無効になる
- 3宅建業者間の取引の場合にも、この制限が適用される
- 4損害賠償の予定額を定めなければ、実損害額を請求することはできない
正解
1. 損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の10分の2を超えることができない
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解説
正解は「損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の10分の2を超えることができない」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法38条)】宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定の制限により、損害賠償額の予定と違約金の合計は代金の10分の2(20%)を超えて定められません。超えた部分は無効となります。買主が過大な負担を負わないよう、上限を法定する趣旨です。 【具体例】代金3,000万円の売買で、業者Aが違約金を「800万円」と定めても、上限は600万円(20%)なので、超える200万円分は無効となり、600万円までが有効に残ります。 【誤りの記述】 ・「超える特約をした場合、その特約は全体が無効になる」… 誤り。無効となるのは20%を超える部分のみで、特約全体が無効になるわけではありません(38条2項)。 ・「宅建業者間の取引にも適用される」… 誤り。この制限は8種制限の一つで、業者間取引には適用されません(78条2項)。 ・「予定額を定めなければ実損害額を請求できない」… 誤り。予定額を定めなくても、実際に生じた損害を立証すれば賠償請求できます。予定は立証の手間を省くための制度にすぎません。
一問一答
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