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宅建業者が自ら売主となる場合の手付難易度: 2026年度

宅地建物取引士 予想問題宅建業者が自ら売主となる場合の手付 第5回 第26問

問題

宅建業者が自ら売主となる場合の手付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1手付の額は、代金の10分の2を超えてはならない
  2. 2受領した手付は、解約手付と推定される
  3. 3買主が手付を放棄して契約を解除するには、相手方が履行に着手するまでに行わなければならない
  4. 4手付の額の制限は、宅建業者間の取引にも適用される

正解

4. 手付の額の制限は、宅建業者間の取引にも適用される

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解説

誤っているのは「手付の額の制限は、宅建業者間の取引にも適用される」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法78条2項)】手付の額の制限(代金の20%)は8種制限の一つであり、宅建業者間の取引には適用されません。8種制限は、知識・交渉力で劣る一般の買主を守るための規制なので、プロ同士の取引には及ばないのです。 【具体例】業者Aが業者Bに売る場合、手付を代金の30%としても8種制限は働きません。これに対し買主が一般人なら、手付は20%までに制限されます。 【正しい記述】 ・「手付の額は、代金の10分の2を超えてはならない」… 正しい。自ら売主の場合、手付は代金の20%を超えて受領できません(39条1項)。超過部分は無効です。 ・「受領した手付は、解約手付と推定される」… 趣旨は正しい。条文上はすべて解約手付と「みなされ」ます(39条2項)。性質を問わず手付解除可能期間の間は手付による解除ができます。 ・「買主が手付放棄で解除するには、相手方が履行に着手するまでに行う」… 正しい。相手方が履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は手付倍返しで解除できます(民法557条1項)。

一問一答

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