問題
選択肢
- 1売買の媒介の場合、宅建業者が受け取ることができる報酬の上限は、取引額に応じて定められている
- 2宅建業者は、依頼者の承諾があれば報酬額表に定める額を超えて報酬を受け取ることができる
- 3貸借の媒介の場合、依頼者の一方から受けることができる報酬は賃料の1か月分が上限である
- 4報酬には消費税は含まれない
正解
1. 売買の媒介の場合、宅建業者が受け取ることができる報酬の上限は、取引額に応じて定められている
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解説
正解は「売買の媒介の場合、宅建業者が受け取ることができる報酬の上限は、取引額に応じて定められている」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法46条)】媒介報酬の上限は国土交通大臣の告示で定められ、売買では取引額に応じた売買・交換の報酬計算の速算式が用いられます。200万円以下は5%、200万円超400万円以下は4%+2万円、400万円超は3%+6万円(いずれも税別)です。 【具体例】代金3,000万円の売買を媒介した業者Aが一方から受け取れる上限は、3,000万円×3%+6万円=96万円(税別)です。 【誤りの記述】 ・「依頼者の承諾があれば報酬額表の額を超えて受け取れる」… 誤り。国土交通大臣の告示で定める額を超える報酬は、依頼者の承諾があっても受領できません(46条2項)。 ・「貸借の媒介で一方から受けられる報酬は賃料の1か月分が上限」… 誤り。賃借の報酬では、居住用建物の場合、依頼者の承諾がなければ一方から受けられるのは賃料の0.5か月分が原則です(双方合計で1か月分以内)。 ・「報酬には消費税は含まれない」… 誤り。媒介・代理は課税取引であり、上限の率は税抜額に対するもので、請求時には消費税を加算します(報酬と消費税)。
一問一答
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