問題
選択肢
- 1売買の媒介の場合、宅建業者が受け取ることができる報酬の上限は、取引額に応じて定められている
- 2宅建業者は、依頼者の承諾があれば報酬額表に定める額を超えて報酬を受け取ることができる
- 3居住用建物の貸借の媒介の場合、宅建業者は、借主の承諾を得ていなくても、借主から賃料の1か月分の報酬を受けることができる
- 4課税事業者である宅建業者は、告示で定める報酬の上限額(税抜)に消費税等相当額を上乗せして受け取ることはできない
正解
1. 売買の媒介の場合、宅建業者が受け取ることができる報酬の上限は、取引額に応じて定められている
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解説
正解は「売買の媒介の場合、宅建業者が受け取ることができる報酬の上限は、取引額に応じて定められている」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法46条)】媒介報酬の上限は国土交通大臣の告示で定められ、売買では取引額に応じた売買・交換の報酬計算の速算式が用いられます。200万円以下は5%、200万円超400万円以下は4%+2万円、400万円超は3%+6万円(いずれも税別)です。 【具体例】代金3,000万円の売買を媒介した業者Aが一方から受け取れる上限は、3,000万円×3%+6万円=96万円(税別)です。 【誤りの記述】 ・「依頼者の承諾があれば報酬額表の額を超えて受け取れる」… 誤り。国土交通大臣の告示で定める額を超える報酬は、依頼者の承諾があっても受領できません(46条2項)。 ・「居住用建物の貸借の媒介で、借主の承諾がなくても借主から賃料の1か月分を受けられる」… 誤り。賃借の報酬では、居住用建物の場合、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ていなければ、一方から受けられるのは賃料の0.5か月分(+消費税)までです(報酬告示第4。双方合計で1か月分+消費税以内)。2024年7月施行の長期の空家等の特例(告示第9)でも、借主から受ける報酬はこの範囲に限られます。 ・「課税事業者は、上限額(税抜)に消費税等相当額を上乗せして受け取ることはできない」… 誤り。媒介・代理は課税取引であり、上限の率は税抜額に対するもので、課税事業者は上限額に消費税等相当額(10%)を上乗せした額まで受け取れます(報酬と消費税)。
一問一答
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