問題
選択肢
- 1都道府県知事は、国土交通大臣免許の宅建業者がその都道府県の区域内で業務を行う場合、その業者に対して業務停止処分をすることができる
- 2業務停止処分の期間は、最長6か月である
- 3不正の手段により免許を受けたとして免許取消処分を受けた場合、その者は直ちに新たな免許を受けることができる
- 4指示処分に従わなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない
正解
1. 都道府県知事は、国土交通大臣免許の宅建業者がその都道府県の区域内で業務を行う場合、その業者に対して業務停止処分をすることができる
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解説
正解は「都道府県知事は、国土交通大臣免許の宅建業者がその都道府県の区域内で業務を行う場合、その業者に対して業務停止処分をすることができる」という記述です。指示処分・業務停止処分は免許権者のほか、その業者が業務を行う区域を管轄する都道府県知事も行うことができます(65条3項・4項)。逆に国土交通大臣が知事免許の業者に業務停止処分をすることはできません。 【結論と趣旨(宅建業法65条3項・4項)】業務停止命令(1年以内)や指示処分は、原則として免許権者が行いますが(65条1項・2項)、免許権者でない都道府県知事も、その都道府県の区域内で業務を行う業者が区域内の業務に関して違反したときは、指示処分・業務停止処分をすることができます。違反地と免許権者が異なっても実効的に取り締まる趣旨です。なお免許の取消しは免許権者しかできません(66条)。 【具体例】国土交通大臣免許の業者Aが大阪府の区域内の業務に関して違反行為をした場合、免許権者である国土交通大臣のほか、大阪府知事も指示処分・業務停止処分をなし得ます。ただし免許の取消しは国土交通大臣しかできません。 【誤りの記述】 ・「業務停止処分の期間は、最長6か月」… 誤り。業務停止は1年以内です(65条2項)。6か月ではありません。 ・「不正の手段により免許を受けたとして免許取消処分を受けた場合、直ちに新たな免許を受けることができる」… 誤り。不正の手段による免許取得(66条1項8号)や、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いこと・業務停止処分違反(同項9号)を理由とする免許取消しの場合、取消しの日から5年間は免許の欠格事由に当たり、新たな免許を受けられません(5条1項2号)。 ・「指示処分に従わなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない」… 誤り。指示処分に従わないことは、より重い業務停止処分の事由となります(65条2項)。
一問一答
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