問題
選択肢
- 1都道府県知事は、国土交通大臣免許の宅建業者がその都道府県の区域内で業務を行う場合、その業者に対して業務停止処分をすることができる
- 2業務停止処分の期間は、最長6か月である
- 3免許取消処分を受けた場合、その者は直ちに新たな免許を申請できる
- 4指示処分に従わなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない
正解
1. 都道府県知事は、国土交通大臣免許の宅建業者がその都道府県の区域内で業務を行う場合、その業者に対して業務停止処分をすることができる
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解説
正解は「都道府県知事は、国土交通大臣免許の宅建業者がその都道府県の区域内で業務を行う場合、その業者に対して業務停止処分をすることができる」という記述です。指示処分・業務停止処分は免許権者のほか、その業者が業務を行う区域を管轄する都道府県知事も行うことができます(65条3項・4項)。逆に国土交通大臣が知事免許の業者に業務停止処分をすることはできません。 【結論と趣旨(宅建業法65条4項)】業務停止命令(1年以内)や指示処分は、原則として免許権者が行いますが、業務に関し取引が行われた都道府県の知事も処分でき、また国土交通大臣は知事免許業者の一定の違反に対しても処分できます。違反地と免許権者が異なっても実効的に取り締まる趣旨です。 【具体例】東京都知事免許の業者Aが大阪で違反行為をした場合、大阪府知事や、業法上の権限に基づき国土交通大臣も指示・業務停止処分をなし得ます。 【誤りの記述】 ・「業務停止処分の期間は、最長6か月」… 誤り。業務停止は1年以内です(65条2項)。6か月ではありません。 ・「免許取消処分を受けた場合、直ちに新たな免許を申請できる」… 誤り。免許取消しのうち重大事由による場合、取消しから5年間は免許の欠格事由に当たり、新たな免許を受けられません(5条1項)。 ・「指示処分に従わなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない」… 誤り。指示処分に従わないことは、より重い業務停止処分の事由となります(65条2項)。
一問一答
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