問題
選択肢
- 1宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事完了前においては、開発許可等の処分があった後でなければ広告をしてはならない
- 2誇大広告等の禁止規定に違反した場合、実際に損害が発生していなくても処分の対象となる
- 3取引態様の明示は、広告をするときに行えばよく、注文を受けた際には不要である
- 4インターネットによる広告にも、誇大広告等の禁止規定は適用される
正解
3. 取引態様の明示は、広告をするときに行えばよく、注文を受けた際には不要である
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解説
誤っているのは「取引態様の明示は、広告をするときに行えばよく、注文を受けた際には不要である」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法34条)】取引態様(自ら売買か、代理か、媒介か)の明示は、広告をするときに加えて、注文を受けたときにも遅滞なく行わなければなりません。相手方が報酬の有無などを判断できるよう、両方の場面で明示させる趣旨です。 【具体例】業者Aが物件を広告で「媒介」と明示していても、後日その物件について客Bから注文を受けたら、改めて取引態様を明示する必要があります。 【正しい記述】 ・「工事完了前は、開発許可等の処分があった後でなければ広告をしてはならない」… 正しい。広告開始時期の制限です(33条)。許可・確認等の前に広告はできません。 ・「誇大広告等の禁止に違反した場合、実際に損害が発生していなくても処分の対象となる」… 正しい。業務停止命令(1年以内)等の対象は、損害の発生を要件としません(32条)。広告した時点で違反が成立します。 ・「インターネット広告にも、誇大広告等の禁止規定は適用される」… 正しい。媒体を問わず適用され、ネット広告も誇大広告の禁止(32条)の対象です。
一問一答
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