問題
選択肢
- 1宅建業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、退職後はこの義務を負わない
- 2宅建業者は、取引の相手方が契約の申込みの撤回を行うことを妨げるため、その相手方を威迫してはならない
- 3宅建業者は、相手方が手付を放棄して契約の解除を行うことを、正当な理由なく拒むことができる
- 4宅建業者は、不当に高額な報酬を要求しても、実際に受け取らなければ処分の対象にならない
正解
2. 宅建業者は、取引の相手方が契約の申込みの撤回を行うことを妨げるため、その相手方を威迫してはならない
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解説
正解は「宅建業者は、取引の相手方が契約の申込みの撤回を行うことを妨げるため、その相手方を威迫してはならない」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法47条の2第2項)】業者は、契約を締結させ、または申込みの撤回や契約の解除を妨げるため、相手方を威迫してはなりません。さらに、申込みの撤回に際して既に受領した預り金の返還を拒むことや、手付放棄による解除を正当な理由なく拒み・妨げることも禁止されています(同条3項、施行規則16条の11第2号・3号)。立場の強い業者が顧客の意思決定をゆがめることを防ぐ趣旨で、業務に関する禁止事項として定められています。 【具体例】客Bが申込みを撤回したいと申し出たのに、業者Aが威迫して引き止めれば、この禁止規定に違反し監督処分(宅建業法)の対象となります。 【誤りの記述】 ・「業務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、退職後はこの義務を負わない」… 誤り。宅建業者の守秘義務は宅建業を営まなくなった後も継続し(45条後段)、従業者も従業者でなくなった後(退職後)も同様の義務を負います(75条の3)。 ・「相手方が手付放棄で解除を行うことを、正当な理由なく拒むことができる」… 誤り。正当な理由なく解除を拒み、または妨げることは禁止されています(47条の2第3項、施行規則16条の11第3号)。 ・「不当に高額な報酬を要求しても、実際に受け取らなければ処分の対象にならない」… 誤り。不当に高額な報酬を「要求する」こと自体が禁止されており(47条2号)、受領しなくても処分対象です。
一問一答
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