問題
選択肢
- 1宅建業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、退職後はこの義務を負わない
- 2宅建業者は、取引の相手方が契約の申込みの撤回を行うことを妨げる行為をしてはならない
- 3宅建業者は、相手方が手付を放棄して契約の解除を行うことを、正当な理由なく拒むことができる
- 4宅建業者は、不当に高額な報酬を要求しても、実際に受け取らなければ処分の対象にならない
正解
2. 宅建業者は、取引の相手方が契約の申込みの撤回を行うことを妨げる行為をしてはならない
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解説
正解は「宅建業者は、取引の相手方が契約の申込みの撤回を行うことを妨げる行為をしてはならない」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法47条の2第3項)】業者は、相手方が申込みの撤回や契約解除を行うのを威迫等によって妨げてはなりません。立場の強い業者が顧客の意思決定をゆがめることを防ぐ趣旨で、業務に関する禁止事項として定められています。 【具体例】客Bが申込みを撤回したいと申し出たのに、業者Aが威迫して引き止めれば、この禁止規定に違反し監督処分(宅建業法)の対象となります。 【誤りの記述】 ・「業務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、退職後はこの義務を負わない」… 誤り。守秘義務は退職後も継続します(45条)。退職を理由に解除されません。 ・「相手方が手付放棄で解除を行うことを、正当な理由なく拒むことができる」… 誤り。正当な理由なく解除を拒むことは禁止されています(47条の2第3項)。 ・「不当に高額な報酬を要求しても、実際に受け取らなければ処分の対象にならない」… 誤り。不当に高額な報酬を「要求する」こと自体が禁止されており(47条2号)、受領しなくても処分対象です。
一問一答
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