問題
選択肢
- 1破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ても5年間は免許を受けられない
- 2宅建業法違反により罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終えた日から5年間は免許を受けられない
- 3傷害罪により罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終えた日から3年間は免許を受けられない
- 4窃盗罪により罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終えた日から5年間は免許を受けられない
正解
2. 宅建業法違反により罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終えた日から5年間は免許を受けられない
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解説
正解は「宅建業法違反により罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終えた日から5年間は免許を受けられない」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法5条1項)】免許の欠格事由として、宅建業法違反のほか、暴力団対策法違反、刑法の傷害・暴行・脅迫・背任等の一定の犯罪で罰金刑に処せられた者は、執行終了から5年間免許を受けられません。これらは取引の信頼を害する悪質な類型として、罰金刑でも欠格とされます。 【具体例】業者Aが宅建業法違反で罰金刑を受けると、刑の執行終了から5年間は新たな免許を受けられません。傷害罪の罰金刑でも同様です。 【誤りの記述】 ・「破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ても5年間は免許を受けられない」… 誤り。破産者は復権を得れば直ちに免許を受けられます。5年の待機は不要です。 ・「傷害罪により罰金刑に処せられた者は3年間受けられない」… 誤り。傷害罪は暴力的犯罪として罰金刑でも欠格事由となりますが、その期間は3年ではなく刑の執行を終えた日から5年間です。 ・「窃盗罪により罰金刑に処せられた者は5年間受けられない」… 誤り。窃盗罪は欠格対象の暴力的犯罪に含まれず、罰金刑では欠格事由になりません(禁錮以上の刑なら欠格)。
一問一答
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