問題
選択肢
- 1飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
- 2代金以外に授受される金銭の額及びその目的
- 3代金の支払の時期及びその方法
- 4損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
正解
3. 代金の支払の時期及びその方法
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解説
正解(35条書面では説明が不要なもの)は「代金の支払の時期及びその方法」です。 【結論と趣旨(宅建業法35条・37条)】代金(交換差金・借賃)の額・支払時期・支払方法は、契約成立後に当事者間で取り決める契約条件であり、37条書面(契約書面)の記載事項です。重要事項説明(35条書面)は契約を結ぶ前に物件や取引条件のリスクを説明するもので、代金の支払時期・方法は35条の記載事項には含まれません。 【35条書面に必要な記載事項(売買)=本問の残り3つ】 ・「飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況」… 35条1項4号。未整備なら整備の見通しや特別の負担も説明します。 ・「代金以外に授受される金銭の額及びその目的」… 35条1項7号。手付金や固定資産税の精算金など、代金以外に動く金銭の額と目的を示します(代金そのものの額・時期・方法が35条では不要な点と対比)。 ・「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」… 35条1項9号。買主が負うリスクを契約前に把握させます。 【ひっかけ】「代金以外に授受される金銭」(35条で必要)と「代金の額・支払時期・方法」(37条の事項)は紛らわしい頻出ポイントです。35条=契約前のリスク説明、37条=契約内容の書面化、と役割で切り分けると整理できます。
一問一答
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