問題
重要事項説明書(35条書面)の記載事項に関する次の記述のうち、売買の場合に説明が必要でないものはどれか。
選択肢
- 1飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
- 2代金以外に授受される金銭の額及びその目的
- 3契約の解除に関する事項
- 4損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
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正解
3. 契約の解除に関する事項
解説
契約の解除に関する事項は37条書面の記載事項であり、35条書面(重要事項説明書)の記載事項ではありません。飲用水・電気・ガス等の整備状況、代金以外の金銭の額と目的、損害賠償額の予定・違約金に関する事項はいずれも35条書面の記載事項です。35条と37条の記載事項の違いは頻出論点です。