問題
選択肢
- 1新築住宅の売主である宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結のいずれかの措置を講じなければならない
- 2住宅販売瑕疵担保保証金は、各事務所の最寄りの供託所に供託する
- 3資力確保措置は、中古住宅の売買にも適用される
- 4買主が宅建業者である場合にも、資力確保措置が必要である
正解
1. 新築住宅の売主である宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結のいずれかの措置を講じなければならない
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解説
正解は「新築住宅の売主である宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結のいずれかの措置を講じなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(住宅瑕疵担保履行法11条)】新築住宅の売主である宅建業者は、引渡しから10年間負う瑕疵担保責任を確実に履行できるよう、保証金の供託または責任保険のいずれかの資力確保措置を講じる義務があります。売主が倒産しても買主が補修費等を確保できるようにする趣旨です。 【具体例】業者Aが新築戸建てを一般の買主Bに売る場合、Aは保証金供託か保険加入のいずれかを行わなければ、引渡しができません。基準日ごとに状況を免許権者へ届け出ます。 【誤りの記述】 ・「保証金は各事務所の最寄りの供託所に供託する」… 誤り。供託先は主たる事務所の最寄りの供託所です。各事務所ごとではありません。 ・「資力確保措置は、中古住宅の売買にも適用される」… 誤り。対象は新築住宅のみです。中古住宅の売買には適用されません。 ・「買主が宅建業者である場合にも、資力確保措置が必要」… 誤り。買主が宅建業者の場合は適用除外です。プロ同士の取引は保護の必要が小さいためです。
一問一答
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