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契約不適合責任難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題契約不適合責任 第5回 第34問

問題

宅建業者が自ら売主となる場合の契約不適合責任の特約制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1契約不適合責任を一切負わない旨の特約は有効である
  2. 2通知期間を引渡しの日から1年とする特約は有効である
  3. 3通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
  4. 4民法の規定より買主に不利な特約はすべて無効である

正解

3. 通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である

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解説

正解は「通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法40条)】宅建業者が自ら売主となる場合、契約不適合責任の特約制限(2年以上)により、契約不適合を売主に通知する期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約だけが有効です。これより買主に不利な特約は無効となり、その場合は民法どおり買主が不適合を知った時から1年以内の通知が基準となります。 【具体例】業者Aが一般の買主Bに住宅を売り、通知期間を「引渡しから2年」と定めれば有効です。「引渡しから6か月」と定めても無効となり、民法の原則に戻ります。 【誤りの記述】 ・「責任を一切負わない旨の特約は有効」… 誤り。買主に著しく不利であり、無効です。引渡しから2年以上の通知期間を最低限確保する必要があります。 ・「通知期間を引渡しの日から1年とする特約は有効」… 誤り。2年未満であり買主に不利なため無効です(40条)。 ・「民法の規定より買主に不利な特約はすべて無効」… 誤り。引渡しから2年以上という例外があり、また民法より買主に有利な特約は当然有効です。すべてが無効になるわけではありません。

一問一答

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