問題
選択肢
- 1契約不適合責任を一切負わない旨の特約は有効である
- 2通知期間を引渡しの日から1年とする特約は有効である
- 3通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
- 4民法の規定より買主に不利な特約はすべて無効である
正解
3. 通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
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解説
正解は「通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である」という記述です。 【結論と趣旨(宅建業法40条)】宅建業者が自ら売主となる場合、契約不適合責任の特約制限(2年以上)により、契約不適合を売主に通知する期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約だけが有効です。これより買主に不利な特約は無効となり、その場合は民法どおり買主が不適合を知った時から1年以内の通知が基準となります。 【具体例】業者Aが一般の買主Bに住宅を売り、通知期間を「引渡しから2年」と定めれば有効です。「引渡しから6か月」と定めても無効となり、民法の原則に戻ります。 【誤りの記述】 ・「責任を一切負わない旨の特約は有効」… 誤り。買主に著しく不利であり、無効です。引渡しから2年以上の通知期間を最低限確保する必要があります。 ・「通知期間を引渡しの日から1年とする特約は有効」… 誤り。2年未満であり買主に不利なため無効です(40条)。 ・「民法の規定より買主に不利な特約はすべて無効」… 誤り。引渡しから2年以上という例外があり、また民法より買主に有利な特約は当然有効です。すべてが無効になるわけではありません。
一問一答
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