問題
選択肢
- 1都市計画区域は、必ず都道府県が指定する
- 2市街化区域内では、用途地域を定めなければならない
- 3市街化調整区域内では、用途地域を定めなければならない
- 4準都市計画区域内では、区域区分を定めなければならない
正解
2. 市街化区域内では、用途地域を定めなければならない
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解説
正解は「市街化区域内では、用途地域を定めなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】区域区分(いわゆる線引き)によって都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けたとき、市街化区域は「すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」です(都市計画法7条2項)。積極的に建物を建てさせていく区域だからこそ、土地ごとに建てられる建物の用途や規模をあらかじめ定めておく必要があり、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとされています(13条1項7号)。 【具体例】市街化区域の住宅地には第一種低層住居専用地域、駅前には商業地域、というように、必ずいずれかの用途地域が割り当てられます。これに対し市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」(7条3項)なので、建物の建築自体を抑える趣旨から、原則として用途地域を定めません。 【誤りの記述】 ・「都市計画区域は必ず都道府県が指定する」… 誤り。原則は都道府県が指定しますが、2以上の都府県の区域にわたって都市計画区域を指定する場合は国土交通大臣が指定します(5条1項・4項)。「必ず都道府県」とは言い切れません。 ・「市街化調整区域内では用途地域を定めなければならない」… 誤り。前述のとおり市街化を抑制する区域であり、原則として用途地域は定めません(13条1項7号ただし書)。 ・「準都市計画区域内では区域区分を定めなければならない」… 誤り。準都市計画区域は積極的な整備を予定しない区域なので、区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)を定めることはできません(8条2項参照)。
一問一答
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