問題
選択肢
- 1市街化区域内で1,000㎡未満の開発行為を行う場合、開発許可は不要である
- 2市街化調整区域内では、面積にかかわらず開発許可が必要である
- 3都市計画区域外では、開発許可制度は一切適用されない
- 4開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了公告後でなければ建築物を建築できない
正解
1. 市街化区域内で1,000㎡未満の開発行為を行う場合、開発許可は不要である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「市街化区域内で1,000平方メートル未満の開発行為を行う場合、開発許可は不要である」という記述です。 【結論と趣旨】開発行為とは、建築物の建築等のために行う土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法4条12項)。無秩序な市街化を防ぐため一定規模以上には開発許可が必要ですが、小規模なものまで許可にかからせると過剰規制になるため、区域ごとに面積の最低基準が設けられています。市街化区域では原則1,000平方メートル以上が許可対象で、1,000平方メートル未満は開発許可が不要です(29条1項1号、施行令19条1項)。 【具体例】市街化区域内で900平方メートルの宅地造成なら許可不要ですが、1,200平方メートルなら開発許可が必要です。区域別の許可不要規模は「市街化区域=1,000平方メートル未満」「区域区分の定めのない都市計画区域・準都市計画区域=3,000平方メートル未満」「都市計画区域・準都市計画区域の外=1ヘクタール(10,000平方メートル)未満」と整理できます。 【誤りの記述】 ・「市街化調整区域内では面積にかかわらず開発許可が必要」… 誤り。市街化調整区域では面積の下限がなく原則として許可が必要ですが、農林漁業を営む者の住宅や農林漁業用の建築物のための開発行為などは面積を問わず許可不要です(29条1項2号)。例外を認めず「面積にかかわらず必要」と言い切る本記述は誤りです。 ・「都市計画区域外では開発許可制度は一切適用されない」… 誤り。都市計画区域・準都市計画区域いずれの外でも、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の開発行為には開発許可が必要です(29条2項)。 ・「開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告後でなければ建築物を建築できない」… 誤り。原則として工事完了公告までは建築できませんが、工事用の仮設建築物や知事が支障がないと認めたものなど、公告前でも建築できる例外があります(37条)。例外を認めず「公告後でなければ建築できない」と言い切る本記述は誤りです。
一問一答
全400問を繰り返し学習