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開発許可難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題|開発許可 第5回 第36問

問題

開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、三大都市圏の既成市街地等の区域には該当せず、条例による規模の別段の定めはないものとする。

選択肢

  1. 1市街化区域内で1,000㎡未満の開発行為を行う場合、開発許可は不要である
  2. 2市街化調整区域内でも、1,000㎡未満の開発行為であれば開発許可は不要である
  3. 3都市計画区域外では、開発許可制度は一切適用されない
  4. 4開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了公告前であっても、開発許可を受けた者は自由に建築物を建築することができる

正解

1. 市街化区域内で1,000㎡未満の開発行為を行う場合、開発許可は不要である

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解説

正解は「市街化区域内で1,000平方メートル未満の開発行為を行う場合、開発許可は不要である」という記述です。 【結論と趣旨】開発行為とは、建築物の建築等のために行う土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法4条12項)。無秩序な市街化を防ぐため一定規模以上には開発許可が必要ですが、小規模なものまで許可にかからせると過剰規制になるため、区域ごとに面積の最低基準が設けられています。市街化区域では原則1,000平方メートル以上が許可対象で、1,000平方メートル未満は開発許可が不要です(29条1項1号、施行令19条1項)。ただし、三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等では500平方メートル(施行令19条2項)、都道府県等が条例で定める区域では300平方メートルまで(同条1項ただし書)引き下げられることがあり、本問はこれらに当たらない前提です。 【具体例】市街化区域内で900平方メートルの宅地造成なら許可不要ですが、1,200平方メートルなら開発許可が必要です。区域別の許可不要規模は「市街化区域=1,000平方メートル未満」「区域区分の定めのない都市計画区域・準都市計画区域=3,000平方メートル未満」「都市計画区域・準都市計画区域の外=1ヘクタール(10,000平方メートル)未満」と整理できます。 【誤りの記述】 ・「市街化調整区域内でも1,000平方メートル未満の開発行為であれば開発許可は不要」… 誤り。市街化調整区域には市街化区域のような小規模開発の許可不要規模(裾切り)がなく、1,000平方メートル未満でも原則として許可が必要です(29条1項1号・施行令19条1項は市街化区域等の規定)。なお、農林漁業を営む者の住宅や農林漁業用の建築物のための開発行為などは面積を問わず許可不要です(29条1項2号)。 ・「都市計画区域外では開発許可制度は一切適用されない」… 誤り。都市計画区域・準都市計画区域いずれの外でも、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の開発行為には開発許可が必要です(29条2項)。 ・「開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告前であっても、開発許可を受けた者は自由に建築物を建築できる」… 誤り。工事完了公告があるまでは、原則として建築物を建築できません(37条本文)。公告前に建築できるのは、工事用の仮設建築物を建築するとき、知事が支障がないと認めたとき、開発行為に同意していない土地所有者等が権利の行使として建築するときに限られます(同条1号・2号)。

一問一答

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