問題
選択肢
- 1第一種低層住居専用地域内では、小中学校を建築することができない
- 2第二種住居地域内では、カラオケボックスを建築することができない
- 3工業専用地域内では、住宅を建築することができない
- 4商業地域内では、工場を建築することができない
正解
3. 工業専用地域内では、住宅を建築することができない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「工業専用地域内では、住宅を建築することができない」という記述です。 【結論と趣旨】建築基準法は用途地域ごとに建てられる建物の種類を制限しています(用途規制、48条・別表第二)。工業専用地域は、製鉄所や石油コンビナートなど環境上問題のある工場も建てられる、もっぱら工業の利便を増進する区域です。住民を有害な環境にさらさないため、13ある用途地域の中で唯一、住宅を建築できません。 【具体例】工業専用地域には工場や倉庫は建てられますが、戸建住宅・共同住宅・寄宿舎は建築不可です。一方、「専用」の付かない工業地域には住宅も建てられます。「住宅が建てられないのは工業専用地域だけ」と覚えると、多くの用途規制問題を素早く処理できます。 【誤りの記述】 ・「第一種低層住居専用地域内では小中学校を建築できない」… 誤り。小学校・中学校・高等学校は第一種低層住居専用地域でも建築できます(別表第二)。良好な低層住宅地にも身近な教育施設は必要だからです。なお建築できないのは大学・専修学校等です。 ・「第二種住居地域内ではカラオケボックスを建築できない」… 誤り。カラオケボックスは第二種住居地域では建築できます。カラオケボックスが建てられないのは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域などです。 ・「商業地域内では工場を建築できない」… 誤り。商業地域では、危険性や環境悪化のおそれが少ない一定規模以下の工場(作業場の床面積の合計が150平方メートル以下など)を建築できます。
一問一答
全400問を繰り返し学習