問題
選択肢
- 1建蔽率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう
- 2前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は前面道路の幅員に一定の数値を乗じた値以下でなければならない
- 3防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されない
- 4容積率の算定において、地下室の床面積はすべて延べ面積に算入される
正解
2. 前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は前面道路の幅員に一定の数値を乗じた値以下でなければならない
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解説
正解は「前面道路の幅員が12メートル未満の場合、容積率は前面道路の幅員に一定の数値を乗じた値以下でなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】容積率は建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合で、地域の道路や下水道などの容量に見合う建物規模に抑えるための制限です。前面道路の幅員が狭いと交通容量も限られるため、前面道路の幅員が12メートル未満のときは、都市計画で定めた指定容積率と、前面道路の幅員(メートル)に一定数値を乗じた値とを比べ、小さい方が適用されます(建築基準法52条2項)。乗じる数値は住居系の用途地域が10分の4、その他の地域が原則10分の6です。 【具体例】住居系地域で前面道路の幅員が6メートルなら、6×(10分の4)=240%が道路幅員による限度です。指定容積率が300%でもこの240%が優先されます。幅員が12メートル以上ある場合は、この道路幅員制限は働かず指定容積率がそのまま適用されます。 【誤りの記述】 ・「建ぺい率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう」… 誤り。建ぺい率は「建築面積」の敷地面積に対する割合です(53条)。延べ面積(各階床面積の合計)の敷地面積に対する割合は容積率です。両者の定義の取り違えは頻出の引っかけです。 ・「防火地域内にある耐火建築物等については、建ぺい率の制限は適用されない」… 誤り。原則として建ぺい率の限度に10分の1を加える緩和にとどまり、制限がなくなるわけではありません。建ぺい率の限度が80%の地域かつ防火地域内の耐火建築物等に限って、初めて制限なし(100%)となります(53条6項1号)。 ・「容積率の算定において、地下室の床面積はすべて延べ面積に算入される」… 誤り。住宅・老人ホーム等の地階(天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるもの)は、その建物の住宅部分等の床面積の3分の1を限度に、延べ面積に算入しません(52条3項)。
一問一答
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