問題
選択肢
- 1市街化区域内の2,000㎡以上の土地取引は、事後届出が必要である
- 2市街化区域を除く都市計画区域内の5,000㎡以上の土地取引は、事後届出が必要である
- 3都市計画区域外の10,000㎡以上の土地取引は、事後届出が必要である
- 4事後届出は、契約締結日から起算して4週間以内にしなければならない
正解
4. 事後届出は、契約締結日から起算して4週間以内にしなければならない
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解説
誤っているのは「事後届出制は、契約締結日から起算して4週間以内にしなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】国土利用計画法の事後届出制は、土地の投機的取引や地価高騰を監視するための制度です。一定面積以上の土地について売買等の契約を結んだ場合、権利取得者(買主)が届け出ます。届出の期限は、契約を締結した日から起算して「2週間以内」であり(23条1項)、4週間以内ではありません。したがってこの記述が誤りです。 【具体例】市街化区域内で2,500平方メートルの土地を購入した買主は、契約日から2週間以内に届け出なければなりません。なお事後届出制は事後の届出にすぎないため、届出を怠っても契約自体は有効ですが、無届けや虚偽届出には罰則(6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)があります(47条)。 【正しい記述(届出が必要な面積要件)】 ・「市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地取引は事後届出が必要」… 正しい。市街化が進む区域なので最も低い基準が設定されています(23条2項)。 ・「市街化区域を除く都市計画区域内の5,000平方メートル以上の土地取引は事後届出が必要」… 正しい。市街化調整区域や非線引き都市計画区域がこれにあたります。 ・「都市計画区域外の10,000平方メートル以上の土地取引は事後届出が必要」… 正しい。準都市計画区域を含む都市計画区域外では1ヘクタール(10,000平方メートル)以上が対象です。なお地価が急騰するおそれのある注視区域・監視区域では、契約前に届け出る事前届出制が適用される点も対比して押さえましょう。
一問一答
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