問題
選択肢
- 1農地を農地として売買する場合は、農地法第3条の許可が必要である
- 2市街化区域内の農地を転用する場合でも、農地法第4条の許可が必要である
- 3農地を相続により取得した場合、農地法の許可が必要である
- 4農地の賃貸借には、農地法の許可は不要である
正解
1. 農地を農地として売買する場合は、農地法第3条の許可が必要である
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解説
正解は「農地を農地として売買する場合は、農地法3条許可が必要である」という記述です。 【結論と趣旨】農地法は、農地を農地として確保し、耕作者の地位を守ることを目的とします。農地を農地のまま、所有権移転や賃借権設定などで権利者を変える「権利移動」には、原則として農業委員会の許可(農地法3条許可)が必要です(農地法3条1項)。誰が耕作するのかをチェックし、不耕作目的の取得などを防ぐ趣旨です。 【具体例】Aが耕作している田をBに売り、Bも引き続き田として耕作する場合は農地法3条許可が必要です。3条=権利移動、4条=自己転用、5条=転用目的の権利移動、と役割を整理すると理解しやすくなります。 【誤りの記述】 ・「市街化区域内の農地を転用する場合でも農地法4条許可が必要」… 誤り。市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です(4条1項ただし書)。市街化区域は市街化を進める区域だからです。 ・「農地を相続により取得した場合、農地法の許可が必要である」… 誤り。相続や遺産分割による農地の取得は3条の許可を要しません(権利者の意思に基づかない承継だからです)。ただし権利取得後、遅滞なく農業委員会へ届け出る必要があります(3条の3)。 ・「農地の賃貸借には、農地法の許可は不要である」… 誤り。賃借権の設定も権利移動にあたり、原則として農地法3条許可が必要です(3条1項)。所有権の移転だけでなく賃借権の設定も対象である点に注意が必要です。
一問一答
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