問題
選択肢
- 1換地処分は、都道府県知事の認可を受けて行われる
- 2仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有権は消滅する
- 3換地計画において、清算金を定めることができる
- 4土地区画整理組合が施行する場合、施行地区内の宅地の所有者のうち組合の設立に同意した者のみが組合員となる
正解
3. 換地計画において、清算金を定めることができる
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解説
正解は「換地計画において、清算金を定めることができる」という記述です。 【結論と趣旨】土地区画整理事業では、整理後の宅地(換地)を従前の宅地に対応させて割り当てますが、位置・地積・環境などが完全には一致しないため、換地相互の間に過不足が生じます。この不均衡を金銭で調整するのが清算金で、換地を定めることや定めないことによって生ずる不均衡を是正するため、換地計画において清算金を定めるものとされています(土地区画整理法94条)。 【具体例】従前より価値の高い換地を受けた地権者は清算金を徴収され、価値の低い換地となった地権者は清算金を交付されます。清算金は換地処分の公告の翌日に確定し、施行者が徴収・交付します。 【誤りの記述】 ・「換地処分は、都道府県知事の認可を受けて行われる」… 誤り。換地処分は施行者が関係権利者に換地計画で定められた事項を通知して行うものです(103条1項)。都道府県知事等は換地計画の認可を行いますが、換地処分という処分自体を行うのは施行者です。 ・「仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有権は消滅する」… 誤り。仮換地の指定によって移るのは使用収益権であり、従前の宅地の所有権は消滅しません。所有権が換地へ移るのは換地処分の公告の時点です(98条・104条)。 ・「組合施行の場合、設立に同意した所有者のみが組合員となる」… 誤り。土地区画整理組合が施行する場合、施行地区内の宅地の所有者および借地権者は、設立に同意したか否かにかかわらず全員が組合員となります(25条1項)。
一問一答
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