問題
選択肢
- 1不動産取得税は国税である
- 2相続による不動産の取得には、不動産取得税が課される
- 3店舗や事務所など住宅以外の家屋の取得に対する不動産取得税の標準税率は3%である
- 4一定の要件を満たす新築住宅の取得には、課税標準の特例がある
正解
4. 一定の要件を満たす新築住宅の取得には、課税標準の特例がある
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解説
正解は「一定の要件を満たす新築住宅の取得には、課税標準の特例がある」という記述です。 【結論と趣旨】不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得した事実に着目して課される都道府県税(地方税)であり、取得時に一度だけ課税されます。マイホーム取得の負担を和らげるため、住宅については課税標準を圧縮する特例が設けられています。一定要件を満たす新築住宅は、家屋の課税標準(固定資産税評価額)から1,200万円が控除され、控除後の額に税率を乗じます(認定長期優良住宅は1,300万円)。 【具体例】評価額1,500万円の新築住宅で要件(床面積40㎡以上240㎡以下など。2026年3月31日以前の取得は50㎡以上)を満たすと、課税標準は1,500万円−1,200万円=300万円となり、税額は300万円×3%(2027年3月31日までの取得の場合)=9万円にとどまります。控除がなければ45万円となるため、負担が大きく軽くなります。 【誤りの記述】 ・「不動産取得税は国税である」… 誤り。国ではなく都道府県が課す地方税です(地方税法73条の2)。納める先は税務署ではなく都道府県です。 ・「相続による取得には不動産取得税が課される」… 誤り。相続は被相続人の地位を包括的に承継する形式的な取得にすぎないため非課税です。一方、売買・贈与・新築(建築)による取得は課税対象です。 ・「住宅以外の家屋の取得に対する標準税率は3%である」… 誤り。店舗・事務所など住宅以外の家屋の取得に対する標準税率は本則どおり4%です(地方税法73条の15)。3%に軽減されているのは住宅および土地の取得で、それも2027年3月31日までの取得に限る特例です(附則11条の2。令和9年度税制改正で延長されるかは未定です)。なお免税点は、2026年4月1日以後の取得について土地16万円、建築(新築・増改築)による家屋1戸66万円、売買などその他の家屋1戸34万円で(73条の15の2。改正前は10万円・23万円・12万円)、課税標準となるべき額がこれ未満なら課税されません。
一問一答
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