問題
選択肢
- 1固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在の固定資産の所有者である
- 2固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格である
- 3住宅用地の課税標準の特例として、200㎡以下の部分は課税標準が6分の1になる
- 4固定資産税の税率は全国一律であり、市町村が独自に定めることはできない
正解
4. 固定資産税の税率は全国一律であり、市町村が独自に定めることはできない
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解説
誤っているのは「固定資産税の税率は全国一律であり、市町村が独自に定めることはできない」という記述です。 【結論と趣旨】固定資産税は土地・家屋・償却資産を所有する者に課される市町村税です。地方税法が定める1.4%はあくまで「標準税率」であり、市町村は地域の財政事情に応じて条例でこれと異なる税率を定めることができます。したがって全国一律で固定されているわけではなく、記述は誤りです。 【具体例】標準税率どおりなら、課税標準1,000万円の家屋の税額は1,000万円×1.4%=14万円です。財政需要の大きい市町村が条例で1.5%を採用すれば15万円となり、税率が地域で異なりうることが分かります。 【正しい記述】 ・「納税義務者は毎年1月1日現在の所有者」… 正しい。賦課期日は1月1日で、その日の登記簿上等の所有者に1年分が課されます。年の途中で売却しても、その年は1月1日時点の所有者が納税義務者です。 ・「課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格」… 正しい。課税標準は固定資産税評価額であり、原則3年に1度評価替えされます。 ・「200㎡以下の部分は課税標準が6分の1になる」… 正しい。住宅用地のうち200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準が6分の1、200㎡超の一般住宅用地部分は3分の1に軽減されます。なお新築住宅は一定期間(一般に3年間、中高層耐火建築物は5年間)税額が2分の1に減額されます。免税点は土地30万円・家屋20万円です。
一問一答
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