問題
選択肢
- 1不動産の譲渡所得は、所有期間にかかわらず同じ税率が適用される
- 2居住用財産を譲渡した場合、3,000万円の特別控除の適用を受けるには10年以上の所有が必要である
- 3長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいう
- 4短期譲渡所得の税率は、長期譲渡所得の税率よりも低い
正解
3. 長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいう
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解説
正解は「長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいう」という記述です。 【結論と趣旨】土地・建物を売却して得た利益には譲渡所得税(所得税・住民税)が課されます。判定の基準日は「売った日」ではなく「譲渡した年の1月1日」であり、その時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得です。所有期間の長短で税率が大きく変わるため、この基準日が重要です。 【具体例】長期譲渡所得の税率は所得税15%+住民税5%=20%、短期譲渡所得は所得税30%+住民税9%=39%です(別途復興特別所得税が加算)。利益1,000万円なら、長期は約200万円、短期は約390万円の税負担となり、短期の方が約2倍重くなります。さらに10年超所有の居住用財産には軽減税率(6,000万円以下の部分は所得税10%+住民税4%)の特例があります。 【誤りの記述】 ・「所有期間にかかわらず同じ税率が適用される」… 誤り。上記のとおり長期と短期で税率が異なります。 ・「居住用財産の3,000万円特別控除を受けるには10年以上の所有が必要」… 誤り。この控除は所有期間の長短を問わず適用でき、所有期間の要件はありません(10年超が要件となるのは軽減税率の特例の方です)。 ・「短期譲渡所得の税率は長期より低い」… 誤り。短期(39%)の方が長期(20%)より高く、短期売買による値上がり益への課税を重くする趣旨です。なお取得費が不明な場合は譲渡収入の5%を概算取得費にできます。
一問一答
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