問題
選択肢
- 1建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税文書に該当する
- 2不動産の売買契約書は、印紙税の課税文書に該当する
- 3印紙を貼り忘れた場合、契約自体が無効になる
- 4印紙税は地方税である
正解
2. 不動産の売買契約書は、印紙税の課税文書に該当する
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解説
正解は「不動産の売買契約書は、印紙税の課税文書に該当する」という記述です。 【結論と趣旨】印紙税は、契約書や領収書など印紙税法が定める課税文書を作成した者に課される国税で、収入印紙を貼り消印して納めます。不動産の売買契約書は不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)として課税文書に当たり、記載された契約金額に応じた印紙を貼る必要があります。 【具体例】売買金額に応じて税額が段階的に定められ(軽減措置あり)、たとえば契約金額1,000万円超5,000万円以下の売買契約書では本則2万円のところ軽減で1万円といった具合に課されます。売主・買主が原本を1通ずつ保有する場合は、それぞれが課税文書となり2通分の印紙が必要です。 【誤りの記述】 ・「建物の賃貸借契約書は課税文書に該当する」… 誤り。建物の賃貸借契約書は課税文書ではなく印紙税はかかりません。これに対し土地の賃貸借契約書(第1号文書)は課税対象である点と混同しないよう注意します。 ・「印紙を貼り忘れた場合、契約自体が無効になる」… 誤り。印紙は税の納付手段にすぎず、貼付の有無は契約の効力に影響しません。契約は有効なまま成立し、貼り忘れた場合は本来の税額とその2倍に相当する過怠税(合計で印紙税額の3倍)が課されます。 ・「印紙税は地方税である」… 誤り。印紙税は国税です。なお紙ではない電子契約書は課税文書に当たらず、印紙税はかかりません。
一問一答
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