問題
選択肢
- 1地価公示は、土地鑑定委員会が行う
- 2標準地の正常な価格は、毎年1月1日における価格である
- 3都市計画区域外の土地については、地価公示の対象とならない
- 4不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う際には、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格等を勘案して行う
正解
3. 都市計画区域外の土地については、地価公示の対象とならない
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解説
誤っているのは「都市計画区域外の土地については、地価公示の対象とならない」という記述です。 【結論と趣旨】地価公示制度は、一般の土地取引の指標などとするため、毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を公示する制度です。標準地は都市計画区域内に限られず、都市計画区域外であっても土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域からも選定されます。したがって「都市計画区域外は対象とならない」は誤りです。 【具体例】公示価格は、一般の土地取引の指標となるほか、公共事業用地の取得価格算定の規準として用いられ、相続税路線価(公示価格の約80%)や固定資産税評価額(約70%)の基準にもなります。価格時点が1月1日で統一されているため、全国の地価水準を同じ基準日で比較できます。 【正しい記述】 ・「地価公示は土地鑑定委員会が行う」… 正しい。国土交通省に置かれる土地鑑定委員会が、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を審査・調整して公示します。 ・「標準地の正常な価格は毎年1月1日における価格である」… 正しい。価格時点は1月1日で、例年3月に公示されます。なお都道府県地価調査の基準地は7月1日が価格時点であり、両者は相互補完の関係にあります。 ・「不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う際には、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格等を勘案して行う」… 正しい。近傍類地の取引価格や収益から算定した推定価格、同程度の効用を有する土地の造成費用等を勘案して鑑定評価を行います。
一問一答
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