問題
選択肢
- 1薬局開設者・店舗販売業者は、その薬局・店舗以外の場所で医薬品を販売・授与してはならない
- 2店舗販売業者は許可を受けていない場所でも自由に販売できる
- 3販売の場所は薬機法上特に規制されていない
- 4店舗外販売は配置販売業のみが特例として認められる
正解
1. 薬局開設者・店舗販売業者は、その薬局・店舗以外の場所で医薬品を販売・授与してはならない
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解説
薬機法第37条第1項により、薬局開設者・店舗販売業者は許可を受けた薬局・店舗以外の場所で医薬品を販売・授与・販売目的で貯蔵・陳列することが禁止されます。配置販売業者も同項により配置以外の方法で医薬品を販売等することが禁止され、同条第2項では医薬品を開封して分割販売することも禁止されています。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習